教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

規則によって日払いすると給与が減額されます。簡易裁判などで取り返すことはできますか?

規則によって日払いすると給与が減額されます。簡易裁判などで取り返すことはできますか?私は福岡県にある警備会社に勤務しています。入社3ヶ月目。 週払いが基本の会社ですが、特別な規則を適用すれば日払いも行えます。 簡単に言えば、給与を千円減額すれば日払い可、というものです。 以下、給与の計算方法ですが、かなり日払いと週払いで計算方法が変わります。 (週払い) 基本給 5,500円 精勤手当て 500円 交通費 500円 ------------------- 計 6,500円 (日払い) 基本給 4,500円 精勤手当て 500円 交通費 500円 ------------------- 計 5,500円 ちなみに、福岡県の最低賃金は1時間あたり695円。 他の警備会社でもこの差額というものは存在します。しかし、他の警備会社では月に1度の給与払いで差額分は給与として支払われます。 これって法律的にありなんですか? それとも申請すれば差額分を支払ってもらえるのでしょうか? 法律に詳しい方、根拠となる法律もあわせてよろしくお願いします。

補足

複数の回答ありがとうございます。労働時間は基本8時間。試用期間ではありません。精勤手当てと交通費は最低賃金には含まれないと聞いたことがあるので、最低賃金(時間)695円×8時間=5560円。日払いの基本給が4500円なので、1060円足りてない、返金を受けることができる、という解釈でしょうか? それとも、労使協定で日払いの金額を決めている以上、最低賃金に満たなくてもその金額でしか無理、ということでしょうか?

続きを読む

1,180閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    下記が参考になりましたら幸いです 基準局に相談にいかれるのがとりあえず確実な回答になるかと思いますよ? ただし、返金を受けれるかどうか。。。ということですが、請求は出来ても支払いに関する強制力が監督署にはありません したがって、会社が罰則覚悟で拒否をすれば受け取ることは出来ませんので、安易な回答は出来ません。 最低賃金制度 最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。 仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。 したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。 また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。 最低低賃金法(昭和34年4月15日法律第137号) 第4条第1項 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。 〃 第2項 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。 この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。

    2人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 週払いが基本になっていて、週払いのうちの1日分を日払いしてくれ、というのは、給料の非常支払(労基法25条)と同じものと判断できるので、如何に自分が働いた分だと主張しても、相応の理由(労基法上では「出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるため」でなければ、応じないのは雇用者の自由です。 単に、「お金が足りないから1日分ずつ欲しい」という要求は拒否するが、日払いを希望するのならば、最初からそういう契約でやろう、というだけのことで、同じ仕事なのに週払いと金額が違うと主張しても、「それは、日払いの場合は、売上入金前の立替払いになること、支払い処理が1日ごとにかかる事務諸経費があるのだから、金額が違っても問題ではない。差額がいくらになるかも、会社の自由。しかも、契約の後から勝手に金額を変えているではなくて、最初から、日払いを希望する場合として条件は提示している。その条件で合意して働きながら、あとから差額について文句を言っても対応しない。金額が少ないのが嫌ならば、週払いにすればよいだけだ」 と言われて終わりです。 法律的に、最低賃金を下回っていない限り、有効な契約としてい成立します。 いやなら、払いのよい会社に転職するだけです。

    続きを読む

    ID非表示さん

  • 労使協定が結ばれているのなら、就業規則に従うことになります。 労働基準監督署や裁判で支払い命令などが下るのは賃金の未払いに対してです。 おそらく、給与は給与で支払い、手数料かなにかでその差額を差し引かれていると思うので、法廷で争っても勝つことは愚か裁判費用や時間を費やした分自分にとっての損害がでてしまうと思われます。 給与の支払いが1月あたり1回以上されているのであれば労働基準法に則っているといえます。 これは考え方の話になりますが、事業主と労働者間の利害関係が考えられた特例だとしたら、給与を早く貰う代償としての対価を受け入れるのは当然の摂理なのではないかと思います。 決まりごとというのは双方が譲歩してうまれる「ルール」です。 他の同業者が支払われているというのは、会社の従業員に対する「恩恵」であって、法的根拠はないと思われます。 一部の情報で、具体的な確認ができない上での私の所見となり、推測での回答が多くなっていますので、実際違うことがあた場合にはご容赦下さい。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

日払い(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

警備会社(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる