解決済み
特定理由離職者と失業保険について。近日中に退職予定です。退職理由は、 鬱病、極度の不眠症のため、 医者に転職を勧められたからです。 そこで、特定理由離職者という制度があることを 知りました。近隣のハローワークに問い合わせると、 検討の余地あり、という対応で、まだ離職していない為 詳しく教えてくれませんでした。 特定理由離職者とは、給付金は失業保険と 同額ですか? 退職後、医師の判断のある期間、特定理由離職者の手当を貰い、 社会復帰できると診断されたら失業保険に切り替えという認識であっていますか?
ありがとうございます。知識不足でした。 特定理由離職者とは、通常の自己都合退社にあるような 3ヶ月待機期間がなく少し手厚い給付が頂ける、 ということでいいですか? 私の場合失業保険は90日給付になるのですが、 特定理由離職者に認定されれば 待機期間が短い、少し手厚い給付が90日となるわけですか?
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特定理由離職者については、下記サイトを閲覧下さい。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf#search='特定理由離職者' 特定理由離職者と認定された場合は、通常の失業手当よりも手厚くなっております。特定理由離職者は、退職時の雇用保険被保険者期間と年齢に応じて異なります。詳細は下記サイトを閲覧下さい。 http://tt110.net/13koyou2/P2-teate-kyuufunisuu.htm 職場復帰可能になると、失業保険に切り替えるということではありません。 補足拝見しました。 待機期間は、自己都合であれ、特定理由離職者であれ、同じ7日間です。待機期間満了後、失業給付の受給が開始されるのですが、自己都合で退職した場合、3ヶ月の給付制限が掛かります。特定理由離職者として処理をされる場合は、この給付制限はありません。待機期間満了後に受給が可能です。しかし、失業給付という名の通り、職業につける状態であることが必須条件です。体調不良で職業に就くことが出来ない場合は、受給できません。この場合は、傷病手当を受給するか、給付期間の延長をするか選択することが出来ます。傷病手当を受給するには、引き続き職業に就けない日が30日以上となった場合です。 給付日数は、自己都合と比べ特定理由離職者であった場合の方が長くなります。これは、雇用保険被保険者期間であった期間に応じて決定されます。
なるほど:1
『辞める前の3ヶ月間の1ヶ月の残業時間が50時間(だったと思います。)以上』を証明したら特定になります 特定だと『候補』になり、90日間で仕事が決まらなかったら、60日また延びます。(特定が全て候補になるかはわかりません(+_+)) 私は去年失業手当てを貰っていたので詳しくなりました。 求人票と実際の条件がちがったりも特定の理由に入っています。
特定理由はあくまでも自己都合で、病気の場合は、妊娠や出産と違い、延長の必要はありませんが、病気で退職されたのですから、安定所は、病気で退職して、求職活動するのですかが?基本的なスタイルです、よって就業可能の診断書が求められる場合が多いですよ。 給付に関しの、恩恵は一切ありません。 但し、特定理由の一番の特典は、失業給付受給中の国民健康保険が大幅に減免されることです。 これを書かずに何を書く?と思いますが。 藤沢市が良いサイトをだしてますので、見て下さい。 http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/honen/page100091.shtml これは全国統一されたものです。 退職は、失業給付を受給するのなら、その間、社保の扶養になれません、国民健康保険も払いますし、住民税の請求も来ます。 退職は、思う以上大変です。 上の回答者は45時間以上の残業が3ヶ月以上続いた場合の特定受給資格者のことを言ってます。 疲れます、このカテや退職は、専門職はレベルが低すぎ近寄りません、保険カテに行ってしまいます、もう少しだけ頑張ろう・・・。
病気を理由に退職で、特定理由離職者と認定されるには、医師の診断書が必要になります。 その診断書の内容で現在の仕事は無理だが他の仕事であれば就労可能という医師の判断(診断)が必要です。 もし、他の仕事でもすぐには仕事は就けない、一定期間の加療・療養が必要と言う診断書の場合は、雇用保険を受給することはできません、この場合にはその診断書を以って受給期間の延長という措置を取れます。 本来は離職日から1年間しかない受給可能期間を最長3年間延長しましょう、と言う制度です。 受給期間の延長をした場合、働ける状態に回復し医師が就労可能という診断書を出せば、そこから雇用保険受給申請ができます。 ※病気による離職で特定理由離職者に認定されるのは「正当な理由のある自己都合退職者」として認定されるだけで、一般退職者より手厚い給付が受けられることはありません、一般退職者(自己都合退職者)と同じです、違いは3ヶ月の給付制限期間が無いだけです。
なるほど:2
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