解決済み
失業保険(給付金)について質問です。 2月中頃に今の会社を退職します。退職理由は妊娠・出産(自己都合)です。今の会社には㍻23年10月にパート社員で入社しました。その前に、㍻21年7月から㍻23年9月まで派遣で働いていました。 仕事を辞めたら失業給付金を貰いたいと思っています。私は貰えるのでしょうか?まったく無知ですいませんm(__)m
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雇用保険に入っていた場合、自己都合は、3ヶ月か4ヶ月先です。会社都合は1ヶ月後からもらえます。
受給出来ます、妊娠・出産で求職活動が出来ないのは(受給出来ない期間)、出産予定日の6週前、出産後8週のみ労基法で就業していけないと決められています、これに沿い、ハローワークもこの間の求職活動を禁じています。 この期間以外ならば、受給出来ます。 また、受給期間の延長ですが、妊娠の場合は離職から30日経過したら何時でも、延長申請出来ます、離職から30日経過後、1ケ月で申請するのは、特定理由離職者の資格を得る場合です。 働けない状況から30日経過した時点での申請、これは病気の場合です、妊娠、育児は離職から30日経過して時点ならば、何時でも出来ます。 (間違ったサイトが多過ぎます)
失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者のひとが、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。 基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。 ですので、妊娠・出産・育児のために退職し、すぐには就職できないときは受給できません。 しかし、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。 つまり、『働ける状態になるまで給付金支給を延長しましょう。』というものです。 妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合に申請できます。また、これには申請期限があり、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。 通常、失業給付は一年間の受給期間がありますが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。 育児により受給期間の延長をしようとする場合は、その子どもが最高3歳になるまでに限られます。 先にも記述しましたが、失業保険は働く意思のあるのに働けない場合に支給されるものです。 働ける状態になったときに、失業の状態であれば基本手当の支給を受けることができます。
失業保険の受給資格は、雇用保険に一定期間加入している事と 積極的に就職しようとする意思がある人です。 つまり、ハローワーク(職業安定所)に失業保険受給手続きや 求職申し込みをするとともに、自分でも積極的に求職活動をしている人です。 また、身体的・環境的にいつでも就職できる能力があることも必要です。 ですが、質問者さんの場合 妊娠、出産、育児のため、すぐには働けない事により 退職後、すぐには受給はできません。 しかしながら、妊娠中に退職した場合は特例措置として 通常は失業手当を退職の日から1年以内にもらい終わらなくては ならないところを、妊婦の場合受給期間が最長4年まで延長できます。 ただし、手続きの期間が注意すべき点があり 延長手続きができるのは原則として 「退職した翌日から30日経過した後の1ヶ月間」です。 (代理人や書類の郵送でもOK) この期間を逃すともらえなくなる可能性があるので忘れずに 手続きをして下さい。 尚、延長の申請には母子健康手帳など延長理由を確認できる 書類も必要です。 ただ、管轄のハローワークによってその手続きや詳細も異なるようです。 念のため、お電話でお問い合わせになってみて下さいね。
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