ならなくはない・・・って程度でしょうか。 どの程度の英語能力か…にもよると思いますし。 司法書士の場合、外国人が不動産の売主や買主になる場合もあります。 たいていは日本に住んでいるので、日本語もペラペラですが、 例えばアメリカ在住のアメリカ人(元日本国籍でアメリカ国籍に帰化した場合も含め)だった場合、 印鑑証明書代わりにサイン証明をアメリカの公証役場で取得してもらい、翻訳文をつけて法務局に提出することがあります。 ただ。。。年に何回もないですし、その程度だと翻訳ソフトで何とかなるレベルですが。 外国人が日本国籍を取得する手続き(帰化=司法書士、行政書士どちらもできます)の場合にも各種証明書(出生証明書とか)に翻訳文をつける必要があります。 行政書士の業務に、在留、ビザなどの外国人業務があり、そちらも、本国から取り寄せた証明書の翻訳が必要だったり、日本語があまり得意でない外国人から事情を聞きとったり、取り寄せするべき書類を説明したりするのに、英語圏の外国人相手であれば、便利だと思います。 (現実には、今は中国人が圧倒的に多いので、英語より中国語の方がメリットがあると思いますが、英語圏メインの仕事であればいいかも) 相続関係で、幼児期からアメリカで育ったために日本語が読めない、書けないというアメリカ在住の日本人に、遺留分減殺請求の内容証明を送るのに英語と日本語の両方で送る場合があったり。 (ちなみに正確には、内容証明は日本国内だけですので、公証人の事実証明を使いますが) …など、それなりに必要性はありますが、結局、司法書士や行政書士の業務で使える英語というのは、法律用語だったり特殊な言い回しだったり。。。しますね。 日本の役所に提出する翻訳文は、誰が翻訳してもいいし、意訳に近くてもいいですが、外国に送る文書は、意味が違うと法律的に無効だったりしますから、翻訳会社に出すことが多いと思います。翻訳会社で翻訳ができるレベルなら、非常にメリットだと思います。
なりません。むしろ国語力の方が大事です。
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