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三年働いた職場を退職します。途中で勤務日数が減っても有休消化を退職前にできるでしょうか?

三年働いた職場を退職します。途中で勤務日数が減っても有休消化を退職前にできるでしょうか?有休休暇についてご相談です。 今年の三月をもって現在の職場を退職いたします。 2009年の四月に入社、六ヶ月の試用期間を経て正社員となりました。そこから厚生年金の支払いと、雇用保険の支払いがはじまりました。勤務形態は週5日、一日7.5時間実働です。 そして、2011年の七月より契約が変更になり、週3日、一日7.5時間実働となり、厚生年金と雇用保険の支払いもなくなりました。 このように、途中で勤務日数が変更になった場合も退職前に有休消化はできるのでしょうか? また、この場合何日の有休の請求ができるのでしょうか? 一度週5日勤務時代に有休を請求したところ、3日だけとっても良いと言われ、三ヶ月に分けて有休をいただきました。

補足

補足 契約変更は会社の意思ではなく、私自身の意思です。 心配していることは、今まで辞めて行ったフルタイム以上で働くアルバイトの子たちが有給をもらうことなく(一、二年ずっと試用期間という扱い)、お互いにそんな話もせず辞めて行ってるので、自分の場合もうやむやにされてしまうのではということです。会社の管理は杜撰な部分があったりするので、正当な理由で請求できる後ろだてといいますか、自信が欲しいのです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    2009年4月入社 2009年10月に10日間付与 2010年10月に11日間付与 2011年7月に労働条件変更 2011年10月に6日間比例付与(2009年付与分は消滅) 労働条件が変更になっても、いったん付与された日数はそのままかわりません。 退職日までの労働日に取得することができます。 すでに取得した日数が何日かはっきりせず、いつ付与されたものから取得したのかもはっきりしませんので、残りの日数が何日かというのはわかりません。 補足 試用期間というのは解雇権が留保されている労働契約と解されます。1年を超える試用期間は公序良俗に反するとされ、かりに1年を超えてから試用期間中の解雇事由にあたるとして解雇しても解雇にかんする法理が適用され、不当解雇に相当する可能性があるということになります。 有給休暇の時季指定権は労働者にしかありませんので、みずから権利行使しない限り取得することはできません。 会社にあるのは時季変更権ですが、退職日を超えて権利行使できないとされます。 有給休暇の趣旨は取得して休息することにあり(ついでに賃金がもらえる)、お金でももらう権利ではありません。 退職日前にまとめて取得するのは、本来の趣旨の休息にはあたらないかもしれませんが、判例をかさねて取得できるということになっています。 権利を守るのは自分です。法は、権利の上にあぐらをかく者の権利まで守ってはくれません。 前日までに時季指定すれば有効であり、休むことができます。拒否に効力はありません。時季変更は退職日までに代替日が提示できなければ、事実上時季変更権を行使することはできません。つまり時季指定がそのまま通ります。時季指定して休んだにもかかわらず欠勤扱いされれば、賃金不払いとして労働基準監督署に申告すればいいということになります。

  • 人事です。 ①正社員なのに雇用条件を改悪され 何も行動しなかったのか疑問です。 ②有給は申請し取得できます。 ③何日かは会社へ聞く。

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  • 私は、会社を退職する時に有給休暇を全部(約2週間)使いきりました。 会社に就業規則があるはずですから、確かめてみたらいかかでしょうか?。

    ID非表示さん

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