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社労士資格は、特定の機関に勤めていたら、申請により取得出来るという話を聞きましたが、詳しく教えてください。

社労士資格は、特定の機関に勤めていたら、申請により取得出来るという話を聞きましたが、詳しく教えてください。いつからそのような制度ができたのか、どの機関が対象なのか、その他申請条件等・・・。 今後、社労士は増え続けていくのでしょうね。弁護士(司法修習生)のように・・・。

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回答(1件)

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    勤務社労士です。 【社会保険労務士となる者 】 1.社会保険労務士試験に合格した者 2.社会保険労務士試験科目すべてが免除される者 3.弁護士となる資格(司法試験に合格して司法修習を終えるなど)を有する者 上記該当者は、全国社会保険労務士会連合会へ登録(実際には都道府県社会保険労務士会への入会手続きによって行われる)を経て、社会保険労務士と名乗ることが認められる。 2および3に該当する方は、すでに登録の条件が揃っているので、 登録が出来るということではないでしょうか。 ちなみに2年以上の実務経験がないと登録できません。 ない方は講習が必要になります。 今後、社労士が増えるとは思いますよ。 毎年4000人前後合格してますからね。

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