解決済み
こんにちは。 年末にこのような 相談で申し訳ないんですがお願いします。 今月中旬にパートとして 働いていた職場を退職しました。と言えば聞こえは 良いですが正直に言うと 『バックレ』です。 大人げない事とは承知でしたが心身共に限界で出勤しようとすると激しい頭痛と嘔吐にみまわれ致し方なく最悪な行いを選択して しまいました。 こんな退職の仕方をした 人間が言える事では 無いのかも知れませんが、実は今月の給料が振込まれていません。 労働局に相談したところ 仕事先に自分自身で確認を取ってもらうしか今は方法が無いとの事だったので 速達で手紙を書きました。内容は ・突然の欠勤の謝罪 ・退職の意志 ・給料の振込みの催促 ・労働局に相談済みの旨 を28日午前中に着くように送りましたが今もなお 振込みは確認できません。 もう一度、労働局に相談した方が良いのでしょうか?もう少し信じて待ってみた方が良いのでしょうか? 『バックレ』という 行いをした人間に払う お金など無いのでしょうか?労働局の方も非協力的なのでしょうか? 厳しい回答でも 構いません。 よろしくお願いします。
勤務期間は約3ヶ月です。契約書などは一切 頂いていないし署名などもしていません。
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こんにちは。 勤務期間はどのくらいですか? 私も飲食店を経営した経験がありますが、二週間くらいで急に来なくなり、数日後、ご主人が給料だけ取りに来たことがありました。 心情は何の役にも立たない期間に時給を払うのは腹ただしくも思いましたがお支払いたしました。これはきちんと労働基準法に約束されていることですので請求するのが正しいです。 書面を出す時は内容証明の手続きをとって(郵便窓口で出来ます)出すのが良いでしょう。 その勤め先で職務規定とかは渡されていないですか? もし、研修期間や実習期間が設けられていて終了前に退社の場合、支払義務がないと書かれてはいませんか? とりあえず、確認しても良いと思います。第三者に入ってもらうのも一つの手段です。 あまり暗く考えずに次の仕事へのステップと思い頑張ってはどうでしょう。 ご健闘をお祈りします。。。
貴方のような社会人として最低な人でも働いた分の賃金は請求する事が出来ますし会社にも支払い義務が有ります。少し厳しい事を言いますが私が貴方の雇い主だったとしても支払いはしません。まずは会社に出向きキチンと謝罪するのが人として最低の礼儀でしょう。それを手紙でするとは会社の怒りに油をそそぐ行為です。本来賃金は本人に直接手渡しするように定めています。例外として労使合意により振込み支給する事が認められています。よって就業規定や労働協約に賃金は必ず振込み支給するや毎月振込み支給すると定めていない限り会社に振込みする法的義務はなく貴方が会社に出向き支払えるように用意していれば何ら問題なく労働基準監督署も貴方の訴えを受理する事は有りません。まずは会社に出向きキチンと謝罪し賃金を請求しましょう。会社から賃金は支払わないと言われて初めて労働基準監督署に相談する事になります。ただ労働基準監督署は支払うように指導するだけで会社が指導に従うかは会社しだいです。支払われない場合少額訴訟を起こし請求すると良いでしょう。また会社には貴方が退職した事で損害を被りその損害を立証出来れば貴方に対し損害賠償請求する事が認められているのでその覚悟は必要でしょう。
給料はあきらめなさい。
おそらく会社は振り込む気はさらさらないのではないかと推測します。 賃金は本来現金直接払いであり、振り込む義務はありません。 本人が同意すれば振り込んでもかまわないというだけでことです。 ですから、会社は支払える状態にして金庫にでも保管しておけば義務を果たしていることになります。そして2年取りにいかなければ時効です。 労働局に相談したそうですが、振り込まれないだけでは賃金不払いと断言できないので、確認をとってくれといったのだと思います。取りにくれば支払うというのであれば、賃金不払いということにはなりませんから。 つらいかもしれませんが、取りにいかなければならないと思います。 補足に対して 契約書を交わす義務はありません。 口頭でも雇用契約は成立します。 契約書を文書で交わす義務はありませんが、雇用時に文書で労働条件の明示がなかったのであれば労基法15条違反ではありますが。
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