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高2女です。 1ヶ月のバイトの労働時間が 118.5時間なんですけど 労働基準法に違反してますか? …

高2女です。 1ヶ月のバイトの労働時間が 118.5時間なんですけど 労働基準法に違反してますか? あと年間いくら以上稼げば 税金が発生しますか??

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働時間が、労働基準法に違反しているかどうかは、1日もしくは1週単位でみますので、月の労働時間が118.5時間でも違法であるかどうかは判断できません。 あなたは、高校2年生ということですので、18歳未満でしょうから、1日8時間、週40時間の法定労働時間を超える労働は禁止になります。 ただし、「週1日休み+1日4時間未満の日がある」もしくは「休みの日が週に2日以上ある」のなら、週40時間を超えなければ、1日10時間までなら働かせることができます。この場合、あらかじめ10時間と決まっている日については、10時間までなら割増する必要はありません。 また、午後10時~午前5時までの深夜時間帯の労働は禁止されています。 法律に違反する労働時間(法定労働時間、深夜時間帯)であったとしても、その時間に働いてしまったのなら、割増された賃金が支払われることになります。法定労働時間外、深夜時間帯はそれぞれ「25%増」。法定労働時間外であり深夜時間帯の労働は、「50%増」。 所得税は年収が103万円、住民税は未成年なら年収が125万円を超えるとそれぞれ税金がかかります。 また、あなたが親の健康保険の扶養に入っているのなら、年収が130万円を超えれば、被扶養者から外れてしまうので、あなた個人としてアルバイト先の健康保険か国民健康保険に加入しなければならなくなってしまいます。

  • チョットいろいろな要素を考えると一概には言えませんが、 労働基準法の労働時間は、1日8時間、1週間は40時間なので、4週160時間時間外労働をなしにして考えれば違反はしていないと思います。 ちなみに、時間外労働の1ヶ月あたりの上限は基本的に45時間となっています。 高校2年生なので通常は深夜業にあたる時間は労働できないのであまりこれに違反することはないかなって思います。 税金は103万ですかね。 103万から基礎控除38万でそこからさらに最低65万(金額によって変わる)が引かれたものに税率が掛かるので 103万までにおさめれば所得税はありませんよ。 因みに20歳をこえていないので住民税もかからないのでいいですね。(笑 分かりにくかったらもっと詳しく説明します。

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  • 単純に118.5時間/月の労働時間ならば、違法ではありません。 しかし、休憩を与えているか(労働時間が6時間を超える場合は最低30分、8時間を超える場合は最低60分)、週に40時間を超える労働をさせていないか(労使協定が締結されていたら不問)、あなたは18歳未満と思われますので深夜勤務(22:00~5:00の間に1分でも労働すること)をさせていないか、などは確認が必要です。特に、深夜勤務は明確に違法(労働基準法第61条)ですので、万一そのようなことがある場合は事業所を管轄する労働基準監督署に匿名で相談されるといいでしょう。 税金の件ですが、年間105万円がリミットです。これは、お父様の扶養に入る際のリミットでもあります。 <訂正> 税金の件、計算ミスでした。給与所得控除で650,000円、基礎控除で380,000円ですから足して1,030,000円がリミットですね。申し訳ありません。

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