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ボーナス未払い、退職金、給料の支給について

ボーナス未払い、退職金、給料の支給について現在飲食店に勤務しています。会社はできて5,6年で都内に6店舗展開しています。 転職をしようとおもい12月の初旬にオーナーに、来年の2月いっぱいで仕事をやめると伝えました。 その3日後に今までボーナスなど無い会社だったのですが、同期入社した先輩が給料2ヶ月分のボーナスを給料と一緒に支給されたとききました。私にはボーナスの支給はありませんでした。この話を聞いて来年の2月いっぱいまで会社のために働くのが馬鹿らしくなったので年内(最終営業日)が終わったらオーナーに年内で仕事をやめると伝えようと思っています。 ボーナスは会社の都合によるものだから、オーナーに掛け合っても支給してもらうのは難しいでしょうか?? また、退職金などはいきなりやめた場合は支給できるのでしょうか?? あと、給料が毎月10日払いなのですが、年内の営業最終日に強引にやめて、来月の10日に給料が入らなかった場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか??会社には法的な支払い義務はあるのでしょうか?? 長ったらしくてすみません。よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    退職する場合には、労働基準法にて14日前までにいう必要があります。 もし、年内まで勤めて、いきなり今年いっぱいで辞めますとした場合には、労働基準法違反になります。 その為、最悪は、賠償請求の対象になります。 退職日以降で賃金が支給されない場合ですが、基本的にはまずは請求することになりますが、それでも支給されない場合には、 労基署への相談になります。 また、退職したものから、賃金の請求があった場合には、賃金の支払い日に関係なく、7日以内に支払うことが労働基準法で定められているので、退職と同時に、すぐに賃金の請求をすれば、1週間後には支給されるべきことになります。(給料日まで待つ必要は無くなります) 請求が無い場合には、賃金の支払い日までに支給すれば法律上は問題ありません。 ただし、退職者への賃金を支払わない行為は、労働基準法違反になります。 ボーナスや退職金に関しては、法的には定められていないので、就業規則でどうなってるかですが、就業規則に退職金のことを明記してるとはあまり思えないですね。 法的には、賃金に対してだけは、支払の義務がありますが、退職金・ボーナスには無いと思ってください。 即日の退職は、労働基準法違反になるので、あまりお勧めいたしません。 まだ、有給休暇が残っているのであれば、来月は有給休暇を使い切れるまで使い切れる期間を計算してみて、その翌日当たりを退職日にすれば、法律上は違反しないで済みます。 退職日が決まってる場合には、会社側の時季変更権は行使できなくなります。(時季変更権は、退職日より前でなければならないため、実質不可能になる)

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