教えて!しごとの先生
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会社を経営しています。一人の人に年間を通して、内職とパート代の支払いをしています。 勘定科目は、雑給としています。 そ…

会社を経営しています。一人の人に年間を通して、内職とパート代の支払いをしています。 勘定科目は、雑給としています。 その場合、源泉徴収票の発行は必要ですか? 扶養控除申告書の提出は必要ですか?年間、内職は80% パートは20%の割合です。 源泉所得税のかかる月はありません。 両方併せて年間70万位の収入になります。 同じ内容で、年間30万位の場合も、源泉徴収票の発行と扶養控除申告書の提出は必要ですか? 本来の正しい処理は、どのような形になるのか? ご存知の方、どうぞ宜しくお願いします。(_ _)。

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回答(1件)

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    必要です。 年末調整をしないのであれば 源泉徴収票には年調してない という旨を追記し、 本人が確定申告をするさい必要な書類となります。 年末調整をするのであれば 扶養控除申告書および保険料・配偶者特別控除申告書を 提出してもらい処理をします。 還付があれば還付するし、不足があれば徴収します。 そもそも、所得税のかかる月がない ってことは 税額表の甲欄を該当しているのでは? 甲欄該当者であれば最初の給与の支払い時に扶養控除申告書が提出されているはずです。 (提出してもらう書類です)

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