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懲戒解雇と依願退職

懲戒解雇と依願退職会社で業務上横領が発覚してしまいました。会社側は弁護士をたて、懲戒解雇にはしないから、依願退職をしてくれと言ってきました。ここで、質問ですがこのような場合、失業保険はやはり自己都合退職扱いになってしまうものなのでしょうか?もちろん今の会社には雇用継続を訴えていますが、受け入れてもらえません。ちなみに業務上横領といっても軽微なものですが、こちら側の証拠がないため、言い訳できない状況です。実際は横領はしてませんが。 とにかく、会社側には会社都合と離職票に書いてもらいたいのですが、無理かもしれません。ハローワークに説明すればなんとかなるものなのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    横領についての事実が認定されて、あなたの処分のことを「諭旨退職」と言います。 横領と言うことならば本来は刑事事件であり、懲戒解雇が相当であるが、本人の将来を慮って、自分から退職するという意思表示をするならば、それを受け入れて懲戒解雇という汚点を残さないようにしてあげる。 それが嫌だというのならば、懲戒解雇や、横領を警察に通報することになる。 という扱いですね。 >会社で業務上横領が発覚してしまいました >業務上横領といっても軽微なものですが >実際は横領はしてませんが。 この3つの書き込み方から考えると、「会社は横領だとか言っているけれど、そんなものたいしたことじゃなくて、横領になんかならないと自分では思っている」という何らかの行為はあったように読めます。 しかし、会社側は弁護士とも相談して「横領である」と判断できると見ているようです。 貴方が「自己都合退職は選択しません」というのなら、会社は「ならば懲戒解雇するしかない」ということになるでしょう。 そうすれば、貴方の希望の通り、会社都合・解雇と書いてくれますよ。 但し、重責解雇、労働者本人の問題による解雇ですけれどね。 質問者様は、雇用保険の手続きが自己都合扱いになるかどうかが心配のようですが、自己都合が嫌だとして、懲戒解雇を選択したら、それは、会社都合であっても、自己都合と同じ扱いをされます。 だったら最初から自己都合にしても同じ、というか、懲戒解雇のレッテルがつかないだけ自己都合のほうがマシという話です。 貴方が、まじめに訴える気があるのなら、「横領なんてしていない。懲戒解雇は不当だ」ということを言わなければ意味がありません。 証拠がないから言い訳できない。ではなくて、やっていないならやっていない!ときちんと主張しなければだめです。 だいいち、「やっていないという証拠」なんて出せるわけがないし、証拠を出さなければいけないのは、「横領をした」と訴えるほうの責任です。 なにもしていないのに「お前は泥棒をしただろう。していないというなら証拠を見せろ」なんていわれたら、みんな犯罪者になっちゃいますよ。 それは「泥棒をしたという証拠がないことが、そのまま、泥棒をしていないという証拠だ」というだけのことです。 会社は弁護士をたててまで横領を言っているのですから、貴方は会社から、横領の証拠をつきつけられていて、それに対して言い訳ができないからみとめるしかないのでしょう? ならば、潔く、会社が自己都合を認めてくれるといううちに退職するのが最善かと思います。

    ID非表示さん

  • なんだかよく分からない文章だけど・・・ 結局もう辞めざるおえない状況なんでしょ? 懲戒解雇されたら普通の表の仕事にはもう就けませんよ。 だったら自己都合にしてさっさと辞めたら?

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  • 泥棒はいけませんよ!

  • >実際は横領はしてませんが。 と、最初の >会社で業務上横領が発覚してしまいました。 が、問題が違うと思う。頭おかしく無い? 横領はどうでもいいんだけど、その他の件で、 もう会社に居なくて良いから、辞めてくれって事じゃないの? 会社側からすれば無用な人材、無能な人材はやはりどうにかして 切りたいんだから、懲戒解雇じゃなくて、優しく自己都合で辞めて くれと言いたいんじゃないの? 会社に対して「横領はしていない」と言えない所から変です。 ハローワーク? 相手にしません。 税金使わないで欲しいです。そんな会社の金、ねこばばするような 人が失業保険=税金を使い、再就職の世話する=税金を使うなんて 考えただけで、鳥肌立つ程イヤですね。

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