解決済み
退職し、健康保険を前職のけんぽ協会にて任意継続しようと思いますが、前職場から『自分で手続きを』と言われました。 役所窓口では『通常、前職場にて継続の手続きをしてくれる、あまり個人でってのは聞かない』との事でした。 どうなんでしょうか?ご教示・ご指導の程、宜しくお願い致します。
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退職時には、社会保険の資格喪失手続きは会社で行いますが、任意継続の手続きは本人が行います。 任意継続の手続きは、退職された日の翌日から20日以内に、本人が所轄の社会保険事務所に出向き、任意継続被保険者資格取得申請書を提出しなければなりません。 下記で詳細をご確認して手続きを行われてください。 「健康保険・任意継続の手続き」 http://bcaweb.bai.ne.jp/sr-office/ninkei-shiori.pdf#search='社保任意継続の手続き' また、役所の窓口では国保への加入しか扱っておりませんので、任意継続の手続きに関しての知識が乏しかった為、誤った情報を言われているのではないかと思います。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,48.html 任意継続は基本的に、離職者本人が申請します、会社に申請手続きを、して頂いてる方もいるかと思いますが、申請者は離職者本人です。 また、質問者様は協会けんぽと書いていますので、全国健康保険協会(協会けんぽ)です、但し、平成20年10月以前は、けんぽは存在しません、社会保険事務所でした。 よって回答者様の中で、社会保険事務所のURLを貼るのは間違っています、既に現存しない役所です。 また、あまり例がないと、けんぽの職員が言うのは、在職時に任意継続を決められてる方です、このような方は会社は資格喪失の申請と同時に行ってくれる場合がありますが、本来は社会保険資格喪失証を離職者に送るまでが、会社の仕事です。 けんぽの職員も間違っています、離職から20日猶予がある、任意継続は離職者本人が申請するのは当たり前です。
役所の窓口で言われたことが一般的だと思います。 私は2回とも会社でやってくれました。一回は大手会社で1回が中小企業でした。 よっぽど小さい会社や内容がしっかりしていない会社ではそういうこともあるかもしれませんがその方が少ないと思います。 円満退職ではない場合はそういわれる場合もあるでしょうが一般的には会社が手続をしてれます。 まあ、そういう不親切な会社なら自分で手続をするしかないでしょう。 文章で前職とありましたが、あなたが辞める会社の前の会社の事ではないでしょうね。それではダメですよ。 「補足」 私の回答はまだ辞める前で会社に籍がある時点でのことですから会社を辞めた後では自分でやるしかないでしょうね。
いやいや、自分でがほとんどですよ。 会社がやってくれる方が少ないです。 退職後の手続きですからね。 ただ資格喪失届を出すついでに、ということでやってくれる会社もありますが、ごくわずかですね。
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