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過剰残業について

過剰残業について旦那の会社の残業時間について。 営業職ですが、営業手当てが付かない会社です。 代りに、営業でも残業手当が支給されます。 結婚と同時に入社し、今年で3年目です。 年々帰る時間が遅くなり、最近は、日付が変わる前に帰宅出来ることのほうが少ないです。 昨日は午前4時3分でした。。。帰ってから夕食食べてました。 その前は午前2時16分です。 しかし、残業手当は月間30時間程度しか申請できないようです。 それ以上申請すると、結局ボーナスと相殺されて、ボーナスがもらえなくなるような仕組みになっているそうです。 要は、1人に対して支払われる年収は、同じという事らしいです。 私はそれでも残業した分は申請すれば良いと言ったのですが、周りがそこまで申請していないので、 申請できる雰囲気でもないそうです。 お金の問題もそうですが、何より、今のままの生活では、体に支障が出ると思います。 来年には一人目が産まれる予定です。 共働きになるので、育児や家事は分担してもらいたいですし、一人で全ての事をこなすのは、私の精神的ストレスになります。 ここ数ヶ月、旦那の残業が過酷になってから、私の負担・ストレスも増え、妊婦にもかかわらず4キロほど痩せました。 できれば、労働基準監督署に申請し、過度の残業を廃止してもらうよう、会社に命令してもらいたいです。 今までの残業手当代は請求しませんが、今後発生する分は100%支給してもらえるようにし、 労働基準法の違反するような過度の残業を廃止してもらうように対応を依頼したいです。 具体的にどのような書類・データが必要になるでしょうか? また、本人でなくても第三者(妻)の立場でも申請は可能でしょうか? 申請した場合、申請者等が公になる事はありますでしょうか? 色々質問事項がありますが、もしも詳しい方がいらっしゃいましたら、 回答&アドバイスをよろしくお願いいたします。

補足

定時内は外回りで営業活動を行い、帰社後、得意先に提出する資料・プレゼンのPP資料・契約書等を作成しているようです。 残業しろ!という業務命令は無いようですが、この仕事をいつまでに行うという期日制限があり、処理できない相当怒られるようです。 もちろん能力の高い・低いもあるかと思いますが、それ以前に1人の仕事量が確実にキャパオーバーしている事が最大の原因なので、会社全社的に慢性残業の状態のようです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    [補足への回答」 資料・プレゼン等のPR資料・契約書作成などは、効率化を考えるべきです。各資料の基本形のひな形を作成しておき、相手取引先によって、中身の部分修正すればいいような「共通ひな形」を作成し同僚ともPC内で共有しておけば必要な時にそれを使えば今の作業の70-80%は省けるはずです。 いちいち相手によって、個別資料を作成していたのでは、月間100時間あっても足りない野は当たり前です。 特に契約書などは会社としてフォーマットが決まっているはずですから、個別のケースで必要個所だけ部分修正だけで済むはずです。プレゼン資料も同じですから、同僚と分担して、各ケースのひな形を作成しておけば、みんなが共有でき、部分修正の作業だけで済むはずですから、残業も大幅に減るはずです 。 前回も申しあげましたが、今はご主人も同僚も目の前の仕事を捌くだけの残業を繰り返しているだけのようですが、今の状態を改善すると言う発想をもって、上記のような仕事の効率化を皆で(上司を含め)相談すれば改善していくのではありませんか? 何もしなければ未来永劫、今の残業が続くだけです。仕事の効率化や改善は、現状の問題が会社のせいだけではなく、与えられた職務・仕事の範囲内で、いろいろな改善・QCを考えていくのは社員全員の仕事であり皆の責任です。 ぜひ、ご主人にこの改善策を検討されるようお伝えください。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 営業職の方が何で、午前2時や4時まで仕事しているのでしょうか、不思議です。営業と言うことはお客があって成り立つ仕事ですから夜中にまさかお客が相手してくれるわけではありませんよね。業種が何か分かりませんが、仕事の内容をご主人に聞いてみたらどうですか?また同僚社員も同じように超残業しているのでしょうか? まず実態把握でしょうね、 ①残業しなければならない理由(営業職ならそんなに遅くなる必要性はない)は何なのか、 ②同僚はどうなのか?(できれば同僚の奥さんに聞いてみるべき)、 ③残業せよと上司が求めているのか、強制しているのか? ④社内の残業管理はどうなっているのか(今はサービス残業をやめさせる企業が多い) 残業代が多い社員はボーナスで調整されるのは他社でもあります、何故かと言うと、会社が収支のバランスを取るためだけではなく、月間50-100時間も残業しなければ仕事が捌けない社員は「仕事ができない社員」だというレッテルが貼られ「評価が下がる」からボーナスも下がるのです。 ですから、まずご主人に、それから同僚にも確認して、まずは今の残業が何とか減らせられないのかどうか、例えば週一日、毎週水曜日は残業なしの日とする企業もあります、それがダメなら上司へ相談する(ご主人一人では無理なので同僚と話し合って共同で直訴する)など社内で手を打つべきです。 上司が狂っている(残業を強制するなど威圧的行為が多い)のであれば、社内の上司の上司へ訴えるなども考えるべきです。 奥様が心配されているように、お金ではなく働き盛りのご主人の健康、これから家族も増えるのに健康を害して仕事を失うことになるのが最悪ですから、ご主人ともマジで本気で相談すべきかと思います。 今の時点で、実態把握も出来てないしご主人たちの改善努力もない状態で、外部へタレこむのは得策ではありません、経営者が何も手を打っててくれないのならそれもやむを得ませんが、今外部にタレこむことは会社の信用を失うことにもなるので、ご主人にとってもマイナスにしかなりませんし下手をするとクビにもなりかねません。まずは実態把握です。 頑張って、ご主人と同僚にも相談してみましょう。

  • 私の実体験から言うと労基署は労働者の味方はしません。むしろ悪質な企業の味方をします。 勿論当たり外れがあり、全てとは言いませんが、少なからず労基署は役に立たないというのが感想です。 何故なら彼等は警察に準ずる権限を与えられた監督官を含め、成果を上げずとも税金から給与が貰える役人だからです。 労基署がちゃんと機能していればこれ程に相談は上がりませんよね。 ですから組合費や成功報酬は必要ですが個人加盟出来る業種別労働組合の利用をお勧めします。 まずは正式に未払いとなっている時間外労働の賃金無くと遅延金の支払い請求をして2年の時効を凍結させ、支払われた後に賞与が他者より明らかに少なければ他の社員の労働時間と賞与額の比較を基に時間外分の賃金を請求した不当な報復処置であると詰め寄らせてください。 そして解雇や降格処分を受けたら同様に行う事です。 無論、単独で行うのですから会社には居ずらくなりますので転職先を探す事も視野に入れてください。 労働組合の団体交渉権は労働組合法により認められています。労基署のあっせんと違い、拒否出来ません。拒否すればちゃんと罰則があり、労働組合はそれにも対応します。 また会社から残業を命じられていなくとも帰宅を促さず、明らかに時間的に処理不可能な業務を課しているなら黙認しており、改善義務を怠っているとして支払い義務が生じます。 時間外手当は通常25~50%増額ですが60時間以上は50%であり、80時間を超えれば過労死認定基準です。

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    1人が参考になると回答しました

  • こんにちは。 ほぼ、他のお二方と同意見です。 ですので、私の意見は、補足・予備知識として読んでいただければと思います。 まず、 ●残業手当は月間30時間程度しか申請できないようです ●それ以上申請すると、結局ボーナスと相殺されて、ボーナスがもらえなくなるような仕組みになっているそうです ●周りがそこまで申請していないので の記述から、ご主人の会社は、残業時間を自己申告により管理しているようですね。 その場合、企業側の論理としてよくあるのが、驚かれるかもしれませんが、 ●勝手に残業して、査定を下げないために過少申告した というものです。 ご存じ無いかもしれませんが、残業は、従業員が独断で勝手に行ってはいけません。 残業を行う際は会社へ事前申請し、会社の許可を得て、許可された時間内で行うことが基本となり、「未申請の残業」や「自己申告時の残業時間の過少申告」は、「会社に無断で労働し(あるいは実態を報告せず)損害を与えた」として「従業員本人が懲戒対象」となる場合があります。 だいたいの企業が、いざとなったらこう言って従業員側を悪人に仕立てようとします。 が、実際問題、上司や会社側が「過少申告を命令した証拠」が無い限り、あるのは過少申告した勤務報告だけ…となりますので、勤務実態をメモしていようが何をしようが、懲戒対象をご主人にしようとしてくることが想定されます。 何かしらのアクションを起こされるのであれば、とにかく「会社が悪い(サービス残業を命令した)具体的な証拠」が必要です! 安易に法に訴えると、逆に手痛いしっぺ返しを受けることになりかねません。 もし大きな会社などでしたら、出てくる契約弁護士(渉外弁護士)はトラブル処理のプロ中のプロですから…。 法律の正義とは、「証明出来る範囲の事実」であり「真実」ではありません。 相手の出方に十分に気を付けられて、がんばってください! >補足について 補足拝見しました。 「この仕事をいつまでに行うという期日制限があり、処理できない相当怒られるようです」とのことですが、それが査定に響いたりすることはありますでしょうか? 労働法では、「達成困難な目標を従業員に課し、それを理由とした不利益行為(査定を下げるとか)を禁止」しています。 ですので、そういったことがあった場合は、明確な法律違反です。 ですが、ただ叱られるだけでは、違法性はありません。 叱り方が酷く、業務に関係無い個人的な事情や人間性に言及して罵声を浴びせるなどが続いた場合は、「パワハラ」に相当します。 (厚労省、パワハラの定義「職権などの“パワー”(=力)を背景にして、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、就業者の働く関係を悪化させ、あるいは雇用不安を与えること」) 残業しろという業務命令が無く、また、査定にも響いていないのだとすると、先述したような「無断残業」を主張され、ご主人が「懲戒」される可能性は否めないかと思います…非常に悪質だと思いますが。 やはり、十分に注意して、今後の出方をご検討下さい! くれぐれもご質問者様に不利益な結果になりませんように! >追伸 「個人加盟の業種別労働組合」については、おそらくそれほど役に立ちません。 「もっと過酷な状況」にあって「急を要する労働者」が多く居て「手が回らない」が回答でしょう…残念ながら。 明確な違法性がある場合は、労基署の方が役に立ちます。 労組とは根本的に有している権限が違いますので(労組は「交渉」、労基署は「命令」です) また、「会社から残業を命じられていなくとも帰宅を促さず、明らかに時間的に処理不可能な業務を課しているなら黙認しており、改善義務を怠っている」というのは、外回りの営業職という業務内容も鑑みれば、法的に有効な立証を行うのはおそらく困難、特に「時間的に処理不可能な業務を課してる」についてはほぼ不可能かと思います。 「時間的に処理不可能」というのには、「感覚的」なものではなく、「数的根拠」が求められます。 工場勤務の工員さんなどでしたら可能なのですが、ある程度セルフマネジメントが認められる職種において、この立証は超ハイハードルと考えられた方が良いかと思います。

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  • 労基署に行くのは奥様でも構いませんが、出来ればご主人の方が良いと思います。 必要なものは、過剰残業を証明できる証拠。 ・勤務表 ・給与明細 ・就業規則(賃金規定) ・その他、30時間以上は申請できない、賞与と相殺する等を言われた証拠 (証拠のメールや文書があればよいですが、無ければ いつ、どこで、誰に、どのように言われた などのメモでもよい) 労基署から注意や指導をしてもらうだけなら、誰が告発したかは分からないと思います。 しかし、例えば労基署経由で会社が支払ってくれない残業代を請求する場合は 労基署は残業代の支払いが行われるまでをトレースしてくれますが 誰が告発したかがわかってしまうと思います。 方法としてはまず労基署に出向き、会社で不利益を受けたりしたくないので誰が告発したか分からないようにしてほしい旨を伝えたうえで相談すれば良いと思います。 私は会社の経営陣側の立場ですが、労基署は「中立」と言いながらもめちゃくちゃ労働者の味方です。w 全て話して協力をお願いすれば、力になってくれるはずです。 頑張ってください。 奥様もお体お大事に。

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