解決済み
労働基準法上に、”試用期間”という通常の雇用契約に基づく従業員と異なる制度が設けられてはいませんので、試用期間のみを個別に定めた期間雇用契約で無い限り、他の社員との就業規則上の扱いの違いは無く、社員と同じ立場になります。 しかし、試用期間は面接時に労働者の資質・性格・能力等の的確性の有無についての判断を行う事が出来ない為、一定期間調査や観察を行って適切な判定を行う期間であると言えますので、①出勤率不良、出勤率が90%に満たない場合や3回以上無断欠勤した場合、②勤務態度や接客態度が悪く、上司から注意を受けても改善されなかった場合、③協調性を欠く言動から、従業員としての不適格性がうかがえる場合、④経歴詐称があった場合… この様な場合には、資質が書ける・業務に適さないと判断され、解雇とされる場合もあります。 公休の申請を行う事は、上記の正当な解雇事由には該当しませんが、余り最初から連休を取得したい等と申し出る事は、就業意欲にかけると言った厳しい判断される場合も考えられますので、極力会社側の指示に従うような考え方でいるべきでしょう。
公休ということは私用ではないですよね? であればそれを理由に解雇はありません。(会社が認めた休みなので解雇理由になりません。) 裁判員等の業務で仕事を休む場合は通常公休にはなりません。 有休で対応する場合がほとんどです。 しかしこれはその会社の就業規則によるので、一度確認してみて下さい。 もしかしたら特別休暇で対応できるのかも知れません。 それと試用期間が14日を超えている場合は、解雇する際、通常の手続きが必要となります。 また試用期間満了時に本採用しない場合であっても、その手続きは同じです。 私用で連休が多い場合、出勤率が90%以下だとそれを理由に本採用されない可能性はあります。 また無断欠勤が数回ある場合も同様です。 試用期間における勤怠は本採用をする上で非常に重要な要素なので、なるべく休まない方がいいですよ。
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