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会社を退職しようと決め、「退職届けが受理されてから3ヶ月後の退職を認める」と会社で定められていますので3月末で退職を希望…

会社を退職しようと決め、「退職届けが受理されてから3ヶ月後の退職を認める」と会社で定められていますので3月末で退職を希望しています。 小規模会社の為社長へ退職を希望すると電話で旨を伝えたところ、「辞めさせられない」「退職届けを出したところで受理致しません」と申し立てられました。 理由として「社会人として育っていないまま退職させられない」その代償として「社会人として立派になったら受理するか考える」と申されました。 このような場合、退職届けを内容証明郵便にて提出して受理されなかった場合どのように対処すれば退職を可能になるでしょうか? 参考までに当社では正社員として働いておりますが契約書というもので契約を交わしておらず、口約束のみでの契約となっております。 ご回答していただける方がいましたらよろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    穏便に辞めたければ、会社の規定である「3か月」に従った方が 良いですが、3か月というのは正直長いですね。 そもそも、退職出来るまでに期限を設けているのは普通は 「引き継ぎ」の関係からで、普通の会社であれば、1ヶ月程度で 済むものです。 ぶっちゃけ、民法上では貴方が正社員として採用され、 契約社員でなく、年俸制の社員(年収が確定していて、それを 12等分して支払われている場合)を除けば、退職の意思表示をしてから 14日後(土日・祝含む)で辞める事が出来るんですよ。 なので、本日辞めたい・・・と伝えれば、会社の就労規則が3か月と あっても12月30日をもって辞める事が出来る訳です。 (詳しくは民法第627条と検索してみましょう) さて、「受理しない」とか「辞めさせられない」…というのは 労働基準法の「強制労働」に該当し、労働基準法第五条の 「労働の意思に反して労働を強制する」…という事で、労働基準法の 最も重い最も重い 刑罰(1年以上10年以下の懲役又は20万円以上 300万円以下の罰金)に処せられる事になるんですよ。 更に言えば、日本国憲法では「職業選択の自由」が定められているので、 日本国憲法さえも無視する神をも恐れぬ発言とも取れますね。 解決法としては、ご自身で書かれていらっしゃるように「内容証明」 もしくは「書留」など証拠の残る方法で「退職届」を提出し、 尚且つ退職届のコピーを取っておき、油性ペンなどで、誰宛に何時 提出したか・・・をメモ書きしておいてください。 後は、今後、会社とやりとりをする場合はなるべく「メール」で 行い、そのやり取りの内容はすべて印刷して取っておく事を強くお勧めします。 次に、3ヶ月後ならば3ヶ月後、14日後ならば14日後と辞める日を決め、 退職届を提出した後は、相手が受理しない・・・認めない・・・とほざいても、 その決めた最終日の翌日から出社しなければ良いんです。 黙って出社しなくて結構です。既に辞める旨は十分に伝えてあるのですから。 それに対し、企業が「退職を認めないので、離職票は出さない」・・・などと 脅しをかけてきたら、今までの記録や退職届のコピーなどを持って、 「労働基準監督署」に相談に行きましょう。また、同じくハローワークへも 事情を説明されると良いでしょう。ハローワークから離職票の発行を促す 電話を入れてくれます。 後は、それでも解決の目途がつかない場合は、市町村で無料の 弁護士相談会があるので、そちらで話をしてみたり、後は月に何回か 労働紛争や相談に乗ってもらえる場を労働基準監督署が設けているので、 そちらに参加して話をされると良いです。 他にも最悪、弁護士を立てて争う様な場合は法テラスなどで 弁護士費用を立て替えて争う事が出来ますし、共産党に無料の 労働問題を相談に乗ってくれる電話番号があるので、そちらで 相談されるのもいいです(自分は共産党員ではありませんが、 色々と相談に乗ってもらい助かった事があります)。 まぁ、いずれにしても、今一度、辞めさせてもらえないと困る・・・という 事を社長宛にメールを入れ、回答が同じであれば、強硬手段として 退職届を内容証明などで郵送し、後は退職日の後は出社しなければ 良いだけです。それで問題が拗れたら、また知恵袋などで相談されれば 良いでしょう。 企業の言いなりになっては駄目ですよ。がんばって。

  • 職業選択の自由は法で守られた権利であり、そのために退職することも自由に選択できるのですから、社長が仰られるような、「辞めさせられない」「退職届けを受理しない」という事、その理由として「社会人として育っていないまま退職させられない」等は社長個人の判断でありますので、認められるものではありません。 通常は雇用契約書に退職に関す事項が記載されていますが、会社側が書面で交付すべきものを作成していませんし、就業気s区で定められた退職を申し出る期日を守った上で、退職の申し出をされているのですから、退職する事は可能です。 まず、口頭での退職の申し出も法的には有効とされていますが、結局言った・言わないの世界になってしまいますので、しっかりと退職の意思表示である「退職届」を作成し、まずは社長に提出しましょう。 社長も大切な方だからこそ、一人前に育て上げたいといったお気持ちから、電話では受け取らないと言われたのかも知れませんので、ご質問者様もしっかり考えた上での決断であることを申し述べるといいと思います。 それでも、社長が受け取らない場合は、内容証明で退職届を送付されればいいでしょう。 この際、配達証明をつけておけば、受け取った期日又は受け取りを拒否した事実が記録として残りますので、退職を申し出た事を証明するものにする事が出来ます。 ご質問者様は、ご自身は勿論会社側にとっても重要な退職という事を電話で済まそうとされましたが、本来この様な重要な自己を電話で話される事自体が、非常識であるとされても仕方がありませんよ。 しっかり、退職願いや退職届を作成した上で、直接本人に申し出るのが社会人としてもマナーではないのでしょうか? 色々な理由があって退職を決意されたのですが、直接話しにくい状況かもしれませんが、しっかり話し合いをする事で、社長も承諾していただけるのではないのでしょうか?

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  • 3月末を退職日とする退職届を提出すれば、4月以降は出社にはおよびません。 民法627条では労働者からいつでも解約できるように定められています。任意退職が成立するのは2週間後(月給制なら2項適用という見解があり、その場合は申し出た日によっては1ヶ月以上かかります)です。 退職届としてあっても、法のいうところの辞職意思表示をしたことにはなりません。まずは労働契約の合意解約の申込みと解されます。が、事業主が受理場合、その退職届に予備的に辞職意思表示がなされているとみられる場合は、法の定める期間がすぎれば退職の効力が生じることになります。記載した退職日が法の規定した日以降であれば、記載した退職日で退職の効力が生じることになります。 辞職意思表示は一方的な通知で成立しますから、事業主には受理するという余地がありません。 内容証明郵便で郵送するのであれば、見ていないというのは通りません。到着し、当然に見ることができる状態になっていれば、通知したとみなされます。 退職届には「退職させてください」ではなく「退職させていただきます」と明確に意思表示をしてください。 労働契約は文書で契約書を交わす義務はありません。口頭でも成立します。 口頭で契約していようがどうしようが、退職の是非には無関係です。

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  • 人事です。 ①まず、正社員は普通契約書による契約は ありません。 ②社長のいう事にあなたは納得できるのか? (今、何歳で入社何年目ですか・) ③受理されなくてもOK。退職の申し出は 口頭でも有効。 ④一応内容証明で郵送する。 ⑤民法では申し出てから2週間で有効。 ⑥つまり、内容証明が配達されたと推測される 日から2週間経過したら出社しない。 ⑦但し、廻りに迷惑掛けないよう1週間前に 周囲に予告する。(○月○日で退職します) 以上

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