解決済み
残業代請求について 請求するに当たり、自筆の出退勤をメモしたノートしかないのですが、できるでしょうか?残業代請求について 昨日、会社を退職しました。 理由は残業時間が月に200時間以上あり、精神的にきつくなったからです。 給与には残業代は一切つかず、みなし残業手当というものが30時間相当分ついているのですが、 残りの残業時間分を請求できるのでしょうか? 会社にはタイムカードはなく、出勤簿のみで、36協定等あるようですが、見たことがありません。 ノートに入社以来の始業・終業時間をメモっていたのですが、これを元に請求するのは法的に有効なのでしょうか? 詳しい方教えてください。 よろしくお願いします。
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ご質問の内容だけでは何とも言えません。 請求できる場合と、出来ない場合があります。 まず、できない場合については、みなし残業手当てが、見なし労働時間の適用を受けて支払われている場合です。 労使協定を見たことがないとの事ですが、労使間でみなし労働時間の協定締結をしていて、30時間とみなすと決まっていれば請求は無理でしょう。協定がなく会社が経理の都合上簡単にしたいと言う事で行っている場合は、2時間しか残業しなくても30時間支給するという事ですが、30時間以上に関しては超過した分の支払いはしなくてはなりません。この場合は31時間目から請求できます。 みなし労働時間制の協定が問題です。事業所所在地管轄の監督署に身分証明書を持って行って閲覧を請求する事も出来ますから、事情を話て閲覧確認してはいかがでしょう。ただし、労使協定がなく協定書を提出していなければ当然閲覧できませんが、その場合には残業代が請求できるという事になります。 監督署に相談にいく場合、自分で取っていた記録でも大丈夫ですから関係する物は全て持参しましょう。 監督署で請求の仕方なども教えてもらえます。 また、残業の割増賃金については、労働基準法では合計して1時間未満の切り捨ては認められていません。 労働基準法では全額支給となっています。1日単位でも月単位でも1分も切り捨てることは出来ません。 ただし、労働者の不利にならず、事務簡便を目的としたものと認められるとして、月単位で合計したものについては30分未満の切り捨て、30分以上の1時間への切り上げは通達で認められています。 また、月60時間以上の残業についての割増率50%は大企業だけで、中小企業は当面の間猶予措置がとられていますので、25%増しのままです。 請求の場合は、基本賃金を算出してそれに25%を30時間を超えた分掛けた物を請求するよなります。 また、同額の付加金は、裁判官が悪質と認めた場合に同額の付加金の支払いを命じる事ができる物です。裁判なった場合に貰える可能性がありますが、裁判官の命令のない訴訟外では貰えません。支払い義務のないものは会社が払わないでしょう。
未払い賃金の時効は遡って2年です。 そして未払い額に対して、年率で在職中6%、離職後14.6%の遅延金も請求出来ます。 裁判で争うなら更に未払い金と同額の付加金が請求出来ます。 時間外手当は60時間までは25~50%増額ですが、それ以上は50%増額となります。 また午後22~午前5時の時間帯には深夜手当として25%増額です。 つまり時間外労働で深夜帯なら50~75%増額となります。 時間計算は就業規則などで15分未満が支払われないとなっていても、労基法では1分単位での合計から1時間に満たない分は切り捨てて良いとあります。
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