会社はその社員が失業保険の受給があるのを知って雇い入れている場合、本人を新たな雇用保険に入れ直す手続きをとった時点で、お手当の受給がストップすることになります。 そこを本人が何食わぬ顔で失業認定に行った時点で【不正受給】のおとがめを受けます。そこをなおしらばっくれたら、3倍返し等のペナルティを受けます。この場合、会社は雇用保険に入れ直す手続きを取りに行っていることで「善意の使用者」との解釈を受けることになるでしょう。 では会社が、本人が失業給付を受けていることを知っていて新たな雇用保険加入手続きを怠った場合はどうなるか。 雇用保険法そのものには罰則を設けていません。役所を騙して不正に受給させることのほう助としての詐欺罪に相当するからで、当事者の不正受給よりもたちが悪いものとして取り扱われます。ですので会社に関しては、処分というよりは詐欺罪として罪状に応じたなりの取り扱い、ということです・・・ -補足に対して- 額の多寡でなく、失業のお手当と給料の二重取りがすべて一律に不正受給に当たります。 悪質な場合は実際にも詐欺罪の立件まで視野に入れる取り扱いになりますから、摘発を受けた場合の当人が不正を潔く認めるかどうかです。そのとき、月額20万円は「反省の度合い」が深く関わってくる領域に違いないです・・・
失業給付を受給中であっても、まったく仕事をしてはいけないということはありません。雇用保険に加入しない条件下での仕事であればしても構いません。そのぶんその日数分基本手当の支給が支給されないか、一部だけ支給されるか、全額支給される場合もあります。支給されない場合もその時点で支給されないだけで、後回しになるだけのことです。 ただし、そういった仕事をしていることを申告しなかった場合、受け取った基本手当の3倍返し、支給残日数があってもその後の受給資格のはく奪、悪質な場合は詐欺として告発されることもあり得ます。 失業保険を受給中しながら、再就職をし、それを容認する企業や団体などあるわけがありません。それをやったら、本当に悪質とみなされ、本人と共犯として関係者が詐欺で告発されることは確実です。会社の信用を失うので、そのまま倒産でしょう。そこまでリスクを冒してそんなバカバカしいほどに割に合わないことをする必要は使用者側にはありません。何のメリットもない。 補足について。 給与の金額ではなく、労働条件です。失業給付の受給中に認められるアルバイトは週に20時間未満です。20万もらってようが、無収入だろうが関係ないのです。
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