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私の知人が3ヶ月前ほどに勤務していた営業関係の会社をやめました。 彼は辞めるということを社長でなく、彼の営業チームのリ…

私の知人が3ヶ月前ほどに勤務していた営業関係の会社をやめました。 彼は辞めるということを社長でなく、彼の営業チームのリーダーに伝えやめました。リーダーがやめるときは俺にいってくれと言ったからだそうです。 そしてやめた後の給料日、半月分ほど入るはずだった給料が一円も入っていなかったそうです。 元勤務先に連絡したところ、当たり前のように「入らないよ」と言われたそうです。理由は社内の決まりで無断欠勤は基本給から1日マイナス2万で、彼はまだ辞めたことになっておらず、欠勤扱いで-2万の結果給料はでないとのことです。 彼はそのときはきれてしまい、もういいと言ってしまったのですが、最近調べたところ、2年以内なら未払賃金は請求できるということで、書面を送ろうと思ってるそうです。 しかしこの場合、法的に請求はできるのでしょうか。出勤を証明する書面もないと思います。彼の手元には… 長くなりましたが回答よろしくお願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    こんにちは。 ご参考になれば。 まず、そのご友人と会社の、労働契約の内容にもよるように思います。 無断欠勤により、支払いすべき給与から引かれるというのは法的にも有り得ないと思いますが、労働契約不履行の損害賠償として別途賠償金を請求されるケースは有り得ると思います。 本来だと「給与支給⇒損害賠償請求⇒給与で相殺」という流れを、めんどくさいのですっ飛ばしているのかもしれませんが、すっ飛ばしてはいけません。 出勤を証明するものは、手書きの日記やメール、ご友人、その他仕事関連の方の証言などでも有効ですので、何か探してみてください。 まぁ、普通は何かしらの足跡があるので、そうそう誤魔化せるものでもないと思いますが…。 それと、退職日については、退職には2種類あり、 【合意退職】 ご友人と会社の意思表示の合致によって労働契約が終了する。 ご友人が会社に対して「退職願」を提出し、会社がこれを「受理」して退職するという、一般的な「退職」(自己都合退職)がこれです。 【辞職】 ご友人が一方的に意思表示をして労働契約を終了する。 会社の合意は不要。 民法(627条)により、意思表示から2週間で、雇用契約が消滅する。 です。 合意退職の場合は、合意に至ったことを確認していないご友人にも否がありますが、もしご友人が辞意を伝えて2週間以上経過しての辞職であった場合は、その日で雇用契約は終了しており、無断欠勤扱いはただの会社側とその上司の落ち度です。 ご友人の退職は成立しています。 未払い賃金は確かに2年以内なら回収可能ですが、労働契約不履行の損害賠償などなどの状況も見て、どういった対応をするか考えられてはいかがでしょうか? 企業規模や企業弁護士の腕次第では、下手にやりあうと逆に損をするケースも少なくありません(汗) 特にいきなり書面を発行すると、それを証拠に名誉毀損だ営業妨害だと言い出すブラック企業もありますので、まずは電話などで様子を伺うことをオススメします。

    1人が参考になると回答しました

  • おっしゃる通り、給与の請求時効は2年です。まずは、給与を支払うよう書面で期日を定めて会社に請求する事。期日に支払われなければ、書面のコピーを持って労働基準監督署に申告。いかに罰則規定があろうと、1日賃金の50%、1か月賃金の10%までと労基法で定めてあります。1日2万円等あり得ませんし、退職届を提出していないからと言って、口頭であれリーダーに言って了承を得たのであれば、社内通達の不備ですから労働者に瑕疵はありません。給与の請求に証明書類が無くてもかまいません。会社がその様な事実は無いと言っても、後で調べればすぐわかる事です。その様な証明が無ければ請求できないのであれば、給与の未払い請求等労働者は出来なくなります。

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  • 質問された知人の方が、社会のルールを無視していると思いますよ。基本は雇い主は社長であり、給料の支払い義務も同じです。リーダーに俺に言えと言ったのはリーダーが退職を把握しチーム編成の変更など担当部に支障が出るためで、会社宛に退職願か辞表かを1か月前に提出し会社の了承を得て退職(離職日)が決まりますから、ご自分で勘違いされたのは手落ちです。そして、その会社のルール(労働基準局承認の就業規則)があるはずですからそれも無視した事になり無断欠勤と一蹴されても反論の余地はなさそうです。お気の毒ですが、事業所には必ず事業主と使用人との雇用関係があり勝手な判断を知人の方がされたと判断されますから救済の余地はなさそうです。懲戒解雇になっても止むを得ません、大人=社会人のルール無視と取られます、次の就職先に不利にならない様、穏便に勤め先にお詫びするしかないのかなあ?勘違いを認めてくれたらですが時間が経つと更に難しいし年齢にも依りますが。賃金の請求はむりでしょうね。この場合。

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    ID非表示さん

  • 欠勤することにより給与が支払われないというのは正しいのですが、既労の賃金までも支払わないのは違法です。また、欠勤1日につき、-2万というのは「賠償予定の禁止」に当たりますので、こちらも違法となります。 既労の賃金分は支払って頂く様、きちんと話をしましょう。話し合いをしても支払わないというのであれば、労働基準監督署へ相談に行くとよいと思います。 退職届は提出されましたか?リーダーがどういった立場なのかは分かりかねますが、やはり辞意は事業主に伝えるべきだと思います。退職の挨拶はしなかったのですか?退職時の手続き等で人事に連絡もしなかったのでしょうか?質問者様の退職をどれだけの方がご存知なのでしょうか…

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