教えて!しごとの先生
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こんにちは。 自分は10月3日に転職し正社員として新しい仕事を始めました。しかし会社の人と馴染めず毎日仕事にいくのが嫌…

こんにちは。 自分は10月3日に転職し正社員として新しい仕事を始めました。しかし会社の人と馴染めず毎日仕事にいくのが嫌でした。仕事内容は魚をおろしたり、お刺身を盛るのがメインでした。包丁を扱うのは慣れていなかったので、ものすごく苦労しました。回りの人も最初は「はじめてだからしょうがないよ」などと言ってくれていたのですが、1ヵ月も経つと「もっとうまくやれ」分からない事があり聞くと「自分で考えてやれ」「聞いてばかりいるな」「いい加減覚えろ」など言われます。今は1児の父ですが、6月には2人目が産まれます。だから頑張って続けようと思ったのですが、肉体的にも精神的にもボロボロで限界を感じ、先日(12/3)から仕事に行かなくなりました。12/2の時点で店長に連絡はしました。この会社は月末締めの12日払いで、11月1~30まではキチンと勤めたので今月の12日の給料は勝手に辞めたとかは関係なく、通常通り、満額支払われますよね?もし支払われなかった場合どうすれば良いですか?不安で一杯です 勤務状況は週6日(月~水は7:30~20:00)(金~日は7:00~20:00)

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    確かに勝手に辞めたとしても働いた分の賃金は支払わなければなりませんし貴方には請求する権利が有ります。但し認められる可能性はかなり低いですが会社には貴方が勝手に退職した事で損害を被りその損害を立証出来れば貴方に対し損害賠償請求する事が認められているのでその覚悟は必要です。また労働基準法上本人へ手渡し支給が定められています。ただ例外として労使合意により振込み支給する事が認められています。よって就業規定や労働協約に賃金は毎月振込み支給するや必ず振込み支給すると定めていない限り会社に振込みする必要はなく貴方が会社に取りに行き支払えるように準備して有れば何ら問題有りません。賃金を請求する前にまずは会社に出向き謝罪するべきです。賃金の請求はそれからです。支払われない場合まずは会社に電話し請求しましょう。もし会社に取りに来いと言われたなら取りに行く以外裁判を起こし最高裁迄争おうが裁判所が振込み支給を命令する事はありえません。

  • 働いた分は会社は払わなくてはならない義務がありますのでご安心ください。 しかし、ずいぶん都合いいですね、会社に多大な迷惑をかけ社会人として責任を果たさない、もう嫌だからバックレるけどもらうもんはもらうとは、、、 子供にもそのように無責任さを教えるのですか 親としても失格ですよ。 もう遅いですけどそんな貴方を雇ってくれた会社に、そんな貴方に時間ない中一生懸命教えてくれた会社に責任もって辞める旨を伝えるべきです。

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  • バイトならまだしも正社員ですし、その仕事をいきなり辞めることは基本的にやってはいけないことですから、「通常通り満額」というのはさすがに虫が良すぎる気がします。

  • まっとうな会社ならちゃんと払われます。 もし払われなかったら所轄の労働基準監督署にでも 相談してください。 ただ個人的な意見としては 仕事を覚えるために、勤務外でも努力をいっぱい したのでしょうか?アナタは22歳の新入社員ではありません。 養わなければいけない人間が2人以上いるのに、 それでいいのかなぁと思います。 奥さまは奥様で、身重で子供の世話をしてるのではないでしょうか。 奥さまも苦労されてますよ。 ただ、しんどい小売業はとにかくしんどいです。 無理なら仕方ないですね。

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