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労務に詳しい方いますか?労働組合を夏ごろ作り加入し、本日脱退しました。出産した事もあり、現在社員からパートになっています…

労務に詳しい方いますか?労働組合を夏ごろ作り加入し、本日脱退しました。出産した事もあり、現在社員からパートになっています。社会保険に入り、主人の扶養から外れています。そこで、なぜか、新しく雇用契約書を結ぶ事になり、退職金も払うから‥と言われました。私は退職したとは思っておらず、会社も手続き上、社員→パートなので、退職金を一度清算したいとの事。でないと、他のパートの人にもあなたにも、今後辞める時にパートなのに退職金を払う事になるから‥。私は、労働組合に入った事が社長は気に入らず、いつ首にしても良い状態のにしたいのか‥と思ってしまいました。育児休暇明けの時短制度も使わせてもらえないので、このまま首になるのでは‥とビビッています。そうではなく、会社が当たり前の事を行っているのならいいのですが‥。

補足

私は時短制度を希望しましたが、うちの会社はできない。分かるでしょ。との??理由でした。なので仕方なく、保育園も出されてしまう事もあり、パートで雇って頂いています。でもやっぱり、「うちの会社はできない」っがイラッときます。これは訴えたら勝てるんでしょうね。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社側の意図は分かりませんが、客観的に見た上での回答をさせて頂きます。 まず前提として、パートへの移行は育児でフルタイム勤務が難しいため、質問者さんの希望もあると考えてよろしいでしょうか?時短制度を使えず、仕方なくパートに移行するのであれば状況が変わります。 自分が希望していない雇用条件の不利益変更は不当行為になります。質問者さんの場合は結婚、出産、育児を理由にする不利益変更として法により禁止されています。 この場合には事業所住所地管轄の監督署に申告した方がよいと思います。 私が普通に考えると、自分の意に反した不利益変更のように思えます。質問の文面からして、出産したこともあり、現在社員からパートになっていると言うのが引っ掛かります。 育児休業は満1歳の誕生日の前日までならば期間に制限なく1回取れます。365日でも1日でも構いません。時短制度は満3歳まで利用出来ます。休業と時短を共に最大利用するならば、休業1年、時短2年利用出来ます。休業6ヶ月、時短2年6ヶ月でも構いません。これは社内規定ではなく法定条項です。時短を使わせないのは違法行為であり、それが理由でパートへ移行したのであれば不当な扱いです。 質問者さんが希望してパートになった場合は、まず就業規則でパート従業員の退職金規定で支払いがないとされている場合には、一度清算する事は問題ないと思われます。パート移行後の日数は換算されないのですから、退職時でも金額が増えることはありません。拒否の理由はないと思います。 また、契約は、社員とパートでは待遇、条件等が変わりますので、新たに契約をするのも妥当と思われます。 また、解雇を気にしてらっしゃるようですが、解雇については、社員もパートも条件は同じで、無闇に解雇はできません。パートであっても解雇権濫用にあたります。社会通念上妥当で合理的理由が無ければ解雇できません。 特に、結婚、出産、育児、さらに組合活動を理由にしての解雇は絶対に出来ません。それを匂わせるような事実があれば他の理由であっても濫用とされる可能性は大です。 補足を受けて、回答させて頂きます。 完全に法規に反しています。まずは監督署に申告した方が良いかも知れません。 パートへの移行は会社側が不当な理由を付けて雇用条件の不利益変更を行ったようですから、本来無効であると主張出来ます。おそらく、時短は出来ないから働きながら子育てするなら、時間の自由になる時給制のパートとして働きなさいとか言われたのではないでしょうか?だとしたら非常にふざけた労務管理者です。 育休も時短も会社が出来ないと言う事は言えません。法律で決まっていることです。監督署に申告すれば指導されます。是正勧告書が交付され、従わなければ労働基準法違反で送検されます。 特に昨今の少子高齢化という社会問題が行政の子育て支援を重要課題と位置付けていますので、質問者さんのような方を特に支援するように動く筈です。 ただ、監督署への申告は嫌がらせ等の防止もあり、実名で、監督署に出向かなければなりませんが、必ず調査が始まります。匿名で電話で行う事も出来ますが、この場合は情報提供と言う形で、必ず指導が入るとは言えません。 通常業務の指導候補には入りますが、いつ行うかは署の判断になります。監督署に申告に出向き、申告をしたことで不利益扱いを受ける可能性が高いので、会社には知られたくないと相談してみるのも良いかも知れません。

    1人が参考になると回答しました

  • 一番の問題は、そもそも出産して「社員→パート」に身分が変更するのが、違和感が有るのですが。 育児休暇明けの時短制度も使えないのに、なぜパートなのでしょうか? パートに退職金制度が無いのなら、逆に、いつから社員に戻れるか?確認した方が良いと思います。 その後に、退職金の支払いに応じましょう。 一応、組合の担当者にも状況報告はしておきましょう。 どうしても困ったら、組合の知り合いの弁護士さんに相談に行く事をオススメします。

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