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コンビニでバイトしていた弟の話です。 先日実家に帰った際に聞きました。 弟はセブンイレブンで

コンビニでバイトしていた弟の話です。 先日実家に帰った際に聞きました。 弟はセブンイレブンで 夜10時~翌朝の9時半までバイトしていました。人が足りないという理由で長時間シフトに入っていたそうです。 夜10時~朝5時まで夜勤として、 休憩を挟み5時15分~9時半まで朝勤として出ていました。 しかし過労で倒れてしまい、しばらく休みをもらっていました。 またやり始めてもまた倒れるだろうと思い、家族の説得もあり辞めたいと伝えた所人が足りないから駄目だと言われ、無断で行かなくなりました。 そして先日給料日だったのですが、給料が振り込まれていなかったそうです。 バックレのような形になってしまった弟も悪いと思うのですが、法律では働いた分の給料は支払わなければいけなかったと思います。 私はすぐにでも労働基準監督暑に電話して相談したほうがいいと言ったのですが、弟は店にも労基にも出来れば電話したくないらしく一週間待ってみると言っています。 振り込まれなければまずオーナーに電話し、このまま振り込みがなければ労働基準監督暑に電話すると伝え、 それでも支払われなければ労働基準監督暑に電話し給料が振り込まれない事、約10時間半働らかされていた事を相談すると言っていました。 労働基準監督暑に電話すれば給料は支払われるのでしょうか? また、休憩時間合計45分で約10時間半労働は基準法に違反するものなのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    弟さんはその後どうですか?過酷な労働でしたね。いたわってあげてください。 まずお店に連絡をし、その後改善がなければ労働局へ届けるという手順で良いと思います。 ただ、 >休憩時間合計45分で約10時間半労働は基準法に違反するものなのでしょうか? これは明らかに違反です。(8時間労働2時間半残業の会社が多くあったとしても) 休憩は労働時間が6時間を越える場合は45分。8時間を越える場合は1時間与えなければならない(労基法第34条1項) またこのような記載もあります。 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない(労基法第32条)

  • 厳しい事言いますが確かに常識知らずの弟さんでも働いた分の賃金を請求する法的権利は有ります。他の方も言われていますが労働時間が8時間を超える場合1時間以上の休息時間を与えなければなりませんのでこの部分は労働基準法違反です。本来労働基準法24条第1項により本人に直接手渡しで支払わなければなりません。但し労使双方の合意により振込み支給する事が認められています。オーナーには振込み支給する法的義務はなく弟さんが店に取りに出向いた時に支払えるように用意していれば良くオーナーは何ら違法行為はしていません。まずは店に出向き謝罪するのが人間としての常識でしょう。賃金の請求はそれからです。それでも支払われないなら間違いなく働いた事を証明出来る証拠を持参し労働基準監督署に相談すると良いでしょう。また認められる可能性は低いですがオーナーは被った損害を立証出来れば弟さんに対し損害賠償請求する事が認められているのでその覚悟は必要です。ただ弟さんの同意なしに賃金との相殺天引きは禁止されています

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  • 弟さんはタイムカード等、自分の勤務時間を証明できる 証拠をお持ちでしょうか? 残念ながら、労基署から会社へ支払い指示がされても 会社側が嘘の勤務書類を提出して それが事実だと主張されると、満額の支払いが無いケースもあります。 次に勤務時間についてですが 正直夜勤とはいえ、休憩を挟んでの10時間労働が 違法になるとは思えません。 8時間労働+2時間半残業と考えれば ごく普通の会社でも行われるレベルの勤務ですからね。 ただ、一週間とか一カ月休みなしでこのシフトなら 違法になる可能性はあると思います。 過労で倒れる程の激務を強要されていたとすれば 労基署ではなく、法律事務所に御相談されたほうが確実でしょう。

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