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勤めている会社の労働基準法違反を申告したいのですが.シフト表やタイムカードの写真(携帯電話)はあるのですが.肝心の雇用契…

勤めている会社の労働基準法違反を申告したいのですが.シフト表やタイムカードの写真(携帯電話)はあるのですが.肝心の雇用契約書のコピーがないです。そこに違反している明らかな証拠があるのですが.悔しいです。 添付資料ってやはりないとダメですよね

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回答(2件)

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    監督署への告発は、情報監督と申告の2種類あります。 質問者さんは申告を行うのですね。 情報監督の場合には、匿名、電話でも受け付けています。そのため、特に証拠となる物は必要とされていませんが、監督指導の対象候補とされ指導するかどうかは署の判断になります。 申告の場合は労働者が監督署に出向き、実名で違反を申し出ることになります。署では、事業主を呼んで聞き取り調査や、書類の提出、立ち入り検査等、必ず調査して必要であれば指導、是正勧告等を行います。これに従わない場合は検察庁に送検する事になります。 申告に出向く場合、証拠は用意するのですが、必ず無ければならない物と言うのはありません。あるものだけ持参すれば良いですし、監督署で何々はありますかと聞かれた場合には、無い理由を言って、ありませんと言えば大丈夫です。(会社から渡してもらっていない等) 質問者さんのように雇用契約書が無い人は結構います。特に小規模事業者の場合には法定の書面での明示義務があるにもかかわらず、雇用契約書や労働条件通知書を作成しなかったり、雇用契約書は作成しても労働者には渡さなかったりという事は多々あります。 監督署では質問者さんの無い書類に関しては事業者に提出を求めますし、雇用契約者は作成義務がある書類なので、事業者がありませんと言う事はできない上、もし作成していなければこれ自体法違反です。 契約書なので質問者さんの署名捺印が必要ですから、入社時に質問者さんが合意した内容かどうかはここで確認出来ます。 まったく何にも無いと言うのはどうかと思いますが、質問の雇用契約書にかかわらず、監督署でありますかと聞かれた書類等で無い物があっても申告自体は出来ます。 もし裁判になった場合に証拠品が薄くなるという事にはなります。

  • あった方が確実ですが、その旨を事前に労基署に申告してみては? 実際やるかはわかりませんが、抜き打ち検査なら偽装する暇は無いはずですよ。

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