解決済み
失業保険がもらえるまで待つ「給付制限期間」中には、どれぐらい働いてもいいのでしょうか。自己都合で退職したので、失業保険が貰えるようになるまで、3ヶ月間待たないといけません。 失業保険給付期間中は、 「週20時間以上勤務」 「長期の雇用(1年以上)が見込まれること」 「4週間以内に週4回、15日以上の勤務」 という条件に当てはまってしまうと 給付対象からはずされてしまうと聞きました。 この条件は、給付制限期間中でも同じなのでしょうか。 それとも、給付制限期間の3ヶ月の間は、生活のために一時的なバイトをするぐらいなら、 仮にそれが週5日のフルタイムであったとしても、特に制限は無いのでしょうか。
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1人がこの質問に共感しました
週の所定労働時間が20時間以上且つ雇用期間に定めの無いアルバイトは給付制限中と言えど就職の扱いになります。雇用保険に加入要件を満たしているので 給付制限中と言えど、ハローワークに無職ですだから失業給付下さいと申請しているのですから ただ安定所もそこまでは鬼ではありません 給付制限中も週に20時間未満の仕事ならしても構わない、だけど必ず失業認定申告書に記載をし報告しなさいと言う事になっています 勿論収入の有無は問われません だが気を付けて欲しいのは、短期や日雇いのアルバイトばかりをしており 求職活動をする意思がない、働く気が無いと安定所に認定されれば失業給付は受給出来ません ですのでアルバイトをしてもいいが程ほどにしなさいと言う事です
2人が参考になると回答しました
給付制限中の規制を貼っておきますので参考にして下さい。 <給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> ①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。 注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。 この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。 ③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。 ④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる) *ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
5人が参考になると回答しました
働くのは自由ですよ。働くことに制限はないです。むしろ働けるなら働いたほうがいいですよ。 ちょっと気になったので一言。 質問者さんも私の次の回答者さんも失業給付という制度の主旨というか意味合いを勘違いしてませんかね? 失業給付の制度の主旨を考えた場合、働くことに対して「制限」という考え方自体がおかしいと思うのですが? 失業状態(働きたいけど働けない)から失業給付を受けるのであって失業給付を受けるために労働時間を調整するというのは本末転倒だと思うのですが・・・
1人が参考になると回答しました
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