教えて!しごとの先生
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土日祝休みの会社なのに時々土曜のイベントに招集されます。参加するよう圧力をかけられます。しかもタダ働きです。

土日祝休みの会社なのに時々土曜のイベントに招集されます。参加するよう圧力をかけられます。しかもタダ働きです。圧力に逆らえず前日に「参加します」と言ったのに結局サボってしまいました。まずいでしょうか? 手当てくれるならまだしも、入社前に土曜出勤なんて一言も聞いてないのに土曜にタダ働きさせられるのが腹が立ちます。形式上は任意参加なので振替休日も取れません。でも実質半強制参加です。どう思いますか?

補足

ちなみに正社員ですが個人事業主扱いです。職業を書くと職業そのものを批判する人がいるのであまり書きたくないのですが、生保の仕事です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ちなみ個人事業主の正社員などというものはありません。 そもそも労基法上では正社員という区別はありません。 ただし正社員というのは雇用された労働者であることがほぼ一般的に言われることです。 個人事業主はそれ自体が雇用されたものではありません。 ですので労基法の適用も受けません。 あなたが詳しく書けないなら言えることにも限界がありますがもし会社があなたを個人事業主だと主張してそれが通れば法律的になんら問題ない事になります。 ただ会社はあなたのそういう部分の無知につけ込んで個人事業主扱いにしているのでしょう。 雇用であれば労基法の適用も受けます。 その労基法の適用を受けないように会社はあなたを個人事業主としているのでしょう。 ただ雇用というのは契約がそのようになっていなくても実態が重視されます。 雇用の実態とは「時間束縛を受けて使用者(会社)の指揮命令下で仕事をすること」を差します。 これを満たしていれば雇用と判断されます。 その中で時間束縛で分かりやすいのが遅刻して賃金がカットされるかどうかです。 これがされていれば立派に時間束縛を受けていると判断されます。 個人事業主というのは納期などを決められその納期に合わせて納品できれば後は何の束縛もその会社からは受けません。 つまりもの作りであればその納期まで10日あったとして3日で納品して後の7日休もうが文句は言われないし賃金(こういう場合は報酬とでも言ったほうが正しいですが...)が減額されることもありません。 上記の雇用の条件を満たしている場合は労基法の適用を受けます。 その場合の賃金の発生する時間というのは使用者(会社)の指揮命令下に入っている時間とされます。 つまりその土曜のイベントが強制かどうかに関わってきます。 断れない状況であれば指揮命令下にある時間として賃金が発生します。 参加しますといってさぼった場合に会社があなたにどういう対応をするのかです。 たぶん強くは言えないはずです。強く言ったらそれは指揮命令下にあると法律的には判断されますから。 強く怒られた場合 「それであれば指揮命令下にある時間となりますから賃金を支払ってください」と言えばいいです。 ただし上記の雇用の条件を満たしており自分は雇用されていると確認をとった上ですが...。 また簡単に振替休日と書かれていますが代わりの休みには「代休」というものもあります。 「振替休日」と「代休」は同じようで違います。これも雇用されている条件での話です。 この代休などの違いについては私の知恵ノートに記載がありますので参考にしてください。

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