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特別養護老人ホームで事務をしています。当老人ホームが人材紹介業の会社から医師を紹介して頂きました。 人材紹介業の会社に…

特別養護老人ホームで事務をしています。当老人ホームが人材紹介業の会社から医師を紹介して頂きました。 人材紹介業の会社には紹介料をお支払いしました。人材紹介業の会社は「紹介なので、医師と老人ホームの間で直接雇用契約を結びます」と言われますが、医師には医師の親族が代表をつとめる会社との業務委託契約書を提示され、支払いもこの会社宛になっています。 医師との間に契約書は一切なく、親族の会社との契約のみです。このような契約は違法ではないのでしょうか?

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回答(1件)

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    人材紹介業の会社に対しては、紹介料を支払っている立場において、当の医師が個人契約でなく対法人での契約を主張していて「話が違う」ことを抗議される余地としてはあります。 それと、直の雇用契約であろうが委託契約であろうが、契約書面を作成して取り交わす主の立場もホーム側にあり、そこを先方主導で行っている「お門違い」についても、紹介会社に先方の見識を糾す意味での抗議を行えるものと思います。 この手順を踏んでおきませんと、一見は節税対策としての法人契約のようでも、先方の用意した業務委託契約書には先方の都合が悪くなる文言は決して入れませんから、気がつけば肝心な時に医師が何ら役目を果たしてくれることがなくても、契約期間の報酬だけをずっと振り込み続けなければならない羽目になるかもしれません。 違法とかいう領域にはなくても、ものの道理からするとおかしな話になるんですね。どちらが報酬を支払い、その対価における役割を求めていく立場なのかということにおいて。 ※ホームの事務方の責任者はどなたなんでしょう。その人材紹介業者を決めた当事者で、質問者さんがそうなら、ここは早いところ紹介業者と善後策を協議し、らちが明かなければ契約書を地域の弁護士相談の場で診ていただくことです・・・

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