教えて!しごとの先生
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私は、個人経営の飲食店で、アルバイトをしているのですが、接客中や、洗い物をしている際に、従業員が、グラスや、お皿を誤って…

私は、個人経営の飲食店で、アルバイトをしているのですが、接客中や、洗い物をしている際に、従業員が、グラスや、お皿を誤って、割ってしまった場合、たとえ、100円のグラスでも、高価なお皿でも、割ってしまった場合、1個につき、罰金1000円徴収しますと、言われていたのですが、先日、同僚が接客中にグラスを誤って、落してしまい、罰金1000円を徴収されていました。 こういうケースの罰金、罰則があったのは、初めての経験で、他の飲食店では、そのような罰金制度は、ありませんでした。 個人経営の飲食店の場合、経営者の考えで、このような罰金制度を自由に設けることは、あり得ることなのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    法律上、仕事の結果に対して罰金を設けるのは違法行為です。 食器を割ったことについて、その人が故意にやったとか重大な過失があれば損害賠償を請求されてしかりですが、運んでいる途中でお客様がぶつかって落として壊すということもあるわけで一律に罰金というのはおかしいと思います。

    なるほど:1

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