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常勤として3年働き、結婚を機に非常勤となり、週4日勤務へ変更しました。妊娠、出産、育児休暇を経て今年4月から仕事に復帰し…

常勤として3年働き、結婚を機に非常勤となり、週4日勤務へ変更しました。妊娠、出産、育児休暇を経て今年4月から仕事に復帰しています。(週4日勤務です) しかし、仕事と育児、家事の両立が(通勤に時間がかかることもあり)、辛くなっています。 現在は、3歳未満の子供がいる場合、申請することによって、1日6時間の短時間労働が認められる、と女性の労働のものには載ってました。 そこで、それを管理者に申し立てたのですが、適応外と言われました。 私は非常勤ですが、厚生年金、組合健康保険に加入しています。 常勤を3年、非常勤が今年で3年目(育児休暇1年も含む)です。 ちなみに、数年前は1歳6ヶ月になるまでの子供がいる場合、申請により短時間労働が認められたらしく、その時常勤だった先輩はその制度を利用していました。 職場はスタッフ30人以下の職場なので、そういう職場は来年6月までは努力義務となっていましたが… 私はやはり適応外なのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    全ては会社の方針です。 あなたが権利を主張しても、拒まれたらそれまで。 会社に罰則はありません(せいぜい勧告止まり)。 それで気まずくなり会社にいられなくなったら困りますよね。 ホント日本は子育てと仕事の両立が難しい社会です。

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