解決済み
育児休暇復帰後に退職する場合って失業保険の受給資格はあるんでしょうか?育児休暇をもらって仕事復帰しました。 復帰後2ヶ月くらいです。 仕事は好きだしこのまま続けたいのですが、育児休暇中に引越しをして職場も遠くなり、覚悟はして復帰したもののなかなか子供の時間にあわすことができなくてかなり我慢させていると思い辛いです。 できたら近くで仕事を探そうかなとも思うのですが、この場合育児休暇後にすぐに退職してしまった場合って失業保険はもらえないんでしょうか? 半年ほど働いたらもらえますか? 小さな子供がいるので退職後すぐに仕事が見つかるとも思えないので、できればもらいたいんですが。
回答ありがとうございます。 勤務暦は育児休暇中も合わせたら2年半くらいになります。 たとえば今すぐに退社したとすると、 (この2ヶ月分の給与+育児休暇中の給与4か月分)÷6ヶ月 で失業保険の計算をするということですか? この育児休暇中の給与は育児休暇給付金の手取りでしょうか? よくわかってなくて質問だらけですみません。
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回答がばらついて訳が分からなくなっていると思いますが、3番目のhidari・・様が正解です。 まず回答としては受給できます。 離職票には、一般的に過去1年間の賃金や月の出勤数を書き、2年で12ケ月の雇用保険被保険者期間があるか確認しますが(転職した方は2つ、3つの離職票の場合もあります)、休職期間がある場合は、簡単に言えば離職前48ヶ月(4年)の内、36ヶ月休職期間でも、11日以上出勤した月(完全月)が、12ヶ月あれば受給資格があります。 基本日当日額は、給与から計算しますので、育児休業給付金は含まれません、よって離職前2ヶ月と、育休前4ケ月の給与から計算しますが、最終月は給与締日以外の退職ですと、これも省きますので、離職前1ケ月と育休前5ヶ月になるかもしれません。 また、育児を理由に退職されれば特定理由離職者の資格を得れるかもしれませんが、その場合は受給期間の延長が条件です、また(少し難しいので、ここから無視して結構)、特定理由離職者で、会社都合同様の給付日数や待遇(個別延長給付等)を受けれるのは、特定理由離職者のⅠに該当する方、契約社員の方ですので、質問者様は該当しません。
なるほど:11
・産休・育休の期間は、その間に賃金を受けなかったのなら、「2年」の期間にプラスされます(通算4年が限度)。 つまり、「産休・育休期間を除いた2年間に、被保険者期間が12ヶ月以上」ということになります。 「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入している期間」ではなく、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えますので。 ・「正当な理由のある自己都合」による特定理由離職者について、所定給付日数が延びるのは、「離職以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」という条件により受給資格がある人だけです。 「2年間に12ヶ月以上」という条件を満たす人には適用されません。 ・「育児休業給付金」(「育児休暇給付金」ではない)は賃金ではないので、手当の日額の計算に入りません。 前述のように、賃金が出なかった産休・育休の期間は除外ですので、手当の計算には、産休前と育休後を通算して6ヶ月間の賃金により計算されることになります。 ところで、短時間勤務は利用できないのでしょうか?
なるほど:5
失業給付を受けるのには、離職日直近の2年間で雇用保険の被保険者期間が12か月以上あれば、普通に自己都合による退職であっても受給することができます。この場合には、待期期間満了日の翌日から3か月の給付制限が入ります。 あるいは3歳未満のお子さんの育児のために離職する場合で、受給期間延長手続きを行い、90日以上延長すると給付制限期間は免除されます。90日未満の延長ですと給付制限期間は免除されません。 ただし、どちらでも特定理由離職者の範囲に当たるため、被保険者期間と年齢によって、支給日数が加算されます。 給付される基本日額は、離職日直近6か月間の賃金を基に算出されます。平均賃金を受け取った月の総額を180で割った金額を賃金日額として、60歳未満であれば、その賃金日額の金額によって、50%~80%の間で、給付率が変動します。 ただし、補足にある4か月の育児休暇中に支払われたものは育児休暇給付金とのことですので、算出対象にはなりません。算出対象になる賃金とは、「同じ会社の労働者に平等に支給されているもの」であって、弔慰金や結婚祝い金などの何らかの理由で臨時に支払われるものは含みません。ですので、あなたの場合、今すぐに退職したとすると育児休暇中の4か月を除いた、育児休暇明けの2か月分の賃金と育児休暇前の4か月分の賃金と言うことになります。まあ、細かく言うと離職日などが絡んでカレンダー上の離職日やカレンダー上の1か月の日数、労働日数等が絡むのですが、ざらっと言えば上記のような計算をして6か月分の賃金の総額を算出し、それを180で割った金額を賃金日額とし、賃金日額の金額によって、50%~80%の範囲で給付率が変動します。賃金日額が高ければ高いほど級率は下がります。ただし、賃金日額が一定額を超えると給付率が50%で固定となり、更に年齢によって上限が設けられます。同様に賃金日額が一定額を下回ると給付率は80%固定となります。 詳しく知りたいということであれば、 http://koyou.tsukau.jp/article/newchinginnichigaku.html にアクセスしてください。 詳細な例が記載されていますので。 これは、あくまでも今現在の計算方法であって、少なくても2000年あたりではこのような計算はしていませんでした。支給日数についてももっと簡単でした。 制度自体が大きく変わることは、雇用保険法の改正がされないと起こらないと思いますが、基本手当日額やその他の給付金の給付率などは毎年8月1日に変更されます。 その他分からないことはお住まいの地域を管轄しているハローワークに問い合わせてください。不思議なことに、ハローワークでは場所によって言うことや、判断基準、見解が変わるので。さすが不思議の国日本です。
・失業保険は、1年以上継続して勤務していれば 受給出来ます。 仮にA社で 4ヶ月 B社で10ヶ月働いてて A社を辞めた後に 失業給付を受けていなければ 14ヶ月の実績があるので A社とB社から 離職票の給付を受けることが出来れば可能です。 ・今回の件 今の会社に 何年勤務しているか不明ですが、1年以上勤務していて 産休や育児休暇を取得しているなら 失業保険の受給は可能です。但し、12ヶ月間の給与が基準でそれを元に 1日当たりの日当を出します。例えば 20万円の給与で 6ヶ月間育児休暇を取得していれば 20万×6ヶ月=120万 120万÷12ヶ月=10万 10万÷25日間=日当4.000円 失業手当の日当は、2.400円位になります。 後は、うまく次の仕事が探せればいいですが…小さいお子さんがいることは 就職では デメリットですよね。(急な発熱等で欠勤=他の人に迷惑を掛ける。仕事に穴を開ける等々)かなり、厳しいと思いますよ。 補足 11月30日退社の場合 平成22年11月1日~11月30日~ 平成23年11月30日までの 給与が基準になります。 育児休暇の間 通常 給与は出ないで 雇用保険より支給になるので 育児休暇が 4ヶ月なら 賞味8ヶ月間の給与が基準になるので 給付金は激減します。 その為、タクシーの運転手の方が 辞めようと思ったときは、1年間だけ 休日出勤を繰り返し 1年間の給与総額を上げる手法を取ります。 もし、辞めるなら 育児休暇後の次の給与より 1年間は、我慢して 残業などで給与総額を上げて辞めることを進めます。 その間は、ご主人に やりくりしてもらったり 保育園や施設等で 子供に我慢してもらい その分を1年後に 寂しい思いをした以上の 愛情を注げばよいと思います。
なるほど:1
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