解決済み
いきなりすみません 私は司法書士になろうと思って勉強中なのですが1つ気になる事があってリクエストしました。 あなた様の他の人の回答を見て思ったのですがお聞きしたい事があります。 仮に私が司法書士試験に合格したとして司法書士会に登録できるかという質問です。 私は前に窃盗罪と窃盗未遂で1年6ヶ月執行猶予3年の有罪判決をもらいました。 あなた様は土地家屋調査士で賞罰欄は嘘を書きましたと他の人の回答に書いてありました。 もし私が登録するにあたって賞罰に嘘の記載をしたら登録はできますか? それともそのまま本当の事をすべて書いて登録拒否とならないんでしょうか? 気になったものですからいきなりリクエストしてすいません…
こんなに早く回答ありがとうございます。 今は執行猶予が終わり無事に過ごしていますがやはり賞罰になしと書かずに本当の事を書いたら登録拒否になる可能性はあるのでしょうか? たびたびすいません
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賞罰の欄は無記載ならば嘘にはなりません。 指摘されたら、「なし」と書けば良いでしょう。 私は「なし」と最初から書きました。 バレたら高い確率で登録取消になるでしょうけど、法務省と云えども身辺調査はしていないようです。(司法書士と同じく土地家屋調査士も法務省管轄) 登録拒否ですが、大丈夫ですよ。 だって、執行猶予付判決ですもん。執行猶予の取消を受けて実刑をくらったんならばダメですけどね。 心配ならば、将来の登録に関係ない地域の司法書士会に電話で聞いてみたらいいですよ。 ちなみに、鬼頭謀略電話事件の鬼頭元裁判官は法曹資格を回復した後も、登録審査でなんども拒否されています。 補足について 執行猶予が終わったのならば、刑が無かったことになりますから、本当のことが「賞罰なし」ですよね? だから、安心して「なし」と書けばいいですよ。執行猶予付きの刑がバレてもなんの問題もありません。 私なんか前科4犯で実刑も3年食らってますからね。 バレたら終わりってやつですが、知らない振りして本会まで顔をだしています。 あんなの事件でも起こさない限り大丈夫なもんですよ。 で、登録の際に求められる事項って士業によって違います。 行政書士なんかは身分証明書の添付が必要でしたが、土地家屋調査士は不要でした。 司法書士も若干の違いがあるかと思いますし、会によっても違う可能性があります。
私の住んでいる県内で一人司法書士の登録を拒否された方がいます。その方は調査士と司法書士を資格がありました。 過去に司法書士の業務で処罰があったということです。 仕事以外での処罰は関係ないと思います。また執行猶予で猶予期間が過ぎていれば本会も入会を認めてくれるはずです。 公聴会で意見を聞いたり、そんなに簡単に入会は拒否しません。それ以上になると会を相手に入会拒否を裁判で争うことになります。
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