解決済み
質問です。現在、造船業で下請け社員として5年ほど働いていますが月~金は8時~18時(まれに19時や20時の場合あり)、土曜は8時~17時、日曜は休み(まれに出勤あり)なのですが、給与は時給計算です。ここで質問なのですがこの場合、残業手当は出ないのでしょうか??就職してから1度も出たことがありません。特別な雇用契約を結ばないとダメなのでしょうか??また残業手当に関する規定外だから出ないのでしょうか?? よろしくお願いします。
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あなたが、以下のとおり働いたとします。 ・月~金 8時~18時 休憩1時間 ⇒9時間労働 ・土 8時~17時 休憩1時間 ⇒8時間労働 この場合、労基法上、貴方は週13時間の残業手当を受取れます。(平日1時間/日+土曜8時間) 時給計算で、残業時間分の時給が25%増しになっていませんか? なっていなければ、貴方が管理職でない限り、会社が残業代を支払っていないことになります。 なお、残業手当が支給されるための特別な雇用契約というものはありませんし、法律上残業手当を支払わなければいけない場合に、残業手当を支払わなくてよいと会社の規定で変えることはできません。
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