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現在派遣で仕事をしているのですが、1ヶ月ほど前妊娠していることが判明し、つわりが酷く週5日勤務はきついため、上司にその旨…

現在派遣で仕事をしているのですが、1ヶ月ほど前妊娠していることが判明し、つわりが酷く週5日勤務はきついため、上司にその旨伝え、勤務日数を少なめにしてもらい仕事を続けています。 今の派遣契約が12月末で終了(3ヶ月更新の長期契約)するのですが、妊娠し、勤務日数が減ったことを理由に次回は更新しないかもしれない、と派遣先の上司に言われました。 たしかに迷惑はかけてしまっていますが、つわりは一時的なもので勤務日数もいつまでも少ないわけではない、と言っているにもかかわらず、今後も仕事をやっていきたいという誠意を見せないと更新は難しいとのことでした。 会社側からすると先が長くない人材は不要なのだと思います。 そこで質問なのですが、妊娠したことを理由に解雇(終了)になった場合、会社都合になりますでしょうか? それとも、派遣契約満了ということで自己都合扱いになるのでしょうか? (その問題以前に、妊娠や出産等を理由に解雇することは不当かと思いますが、そこまで対立する体力も現状なく、この件で散々イヤな思いをしてきているので、もういいかな、と思っています。) ちなみに、この派遣先での勤務は2年弱なのですが、それ以前途切れなく働き続けており、12月末で解雇となると社会保険加入年数が9年9ヶ月となってしまいます(あと3ヶ月続けるか否かと、自己都合or会社都合かで失業保険受給期間が変わってきます)。 派遣や法律に詳しい方からご回答いただければと思います。 どうぞよろしくお願いしますm(._.)m

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「会社都合かどうか」というのは、つまりは「特定受給資格者(又は特定理由離職者)に該当するかどうか」ということです。 「特定受給資格者」に該当するのは、簡単に言えば「会社の都合で解雇された人」ですが、質問者さんはこれに該当することはないと思われます。何故なら「解雇」というのは「契約期間の途中」で行われるものを指すからです。ご質問を読む限りでは、「12月末までの契約が更新されない」ということのようですので、「契約期間途中」には該当しません。ただし、上記()内の「特定理由資格者」に該当してくると思われます。 「特定理由離職者」の定義は、まずは①「雇止めをされた人」。そして②「正当な離職理由により、自己都合退職をした人」となります。 ①に該当するのは、「契約更新の可能性がある有期雇用契約において」「労働者が契約更新を希望しているにも関わらず」「派遣会社からの更新(或いは新たな仕事の紹介)がなかった」という場合です。12月末の契約終了時の質問者さんの状態がこれらに当てはまれば、「特定理由離職者」に該当する可能性が高くなります。 また、②の「正当な離職理由」の中には「体力の不足、心身の障害~により離職した者」や「妊娠・出産・育児により離職し~」という項目があるため、これらに該当した場合はたとえ「自己都合退職」であっても特定理由離職者に認定されることになります。 質問者さんはこの①②のいずれかを理由として「特定理由離職者」に認定される可能性が高いと考えます。 なお、この「特定理由離職者」に認定された場合、平成24年3月31日までの離職であれば、受給日数は「特定受給資格者」(=会社都合)の場合と同様です。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html ただし、ここでできるのはあくまでも可能性の話であり、最終的に「会社都合か否か」を判断するのはハローワークの担当官です。 従って、離職票をハローワークに提出する際に、事情をよく相談してみてください。 また、ご存じとは思いますが失業給付の受給資格のひとつに「求職活動を行っていること」というものがあります。出産時期が近づいて求職活動や就業が困難になった場合は受給資格を満たしていないことになるので、母子健康手帳などをハローワークに提出し、受給期間を延長(最大で3年間、トータル4年間まで)する必要が出てきます。そして、働ける状態になってから受給できることになります。 以上、ご参考になれば幸いです。 ○「期間満了」に関する補足 契約期間の満了に関しては、その契約の「更新の有無」によって扱いが分けられています。 ①契約更新(可能性)が「有」の場合 ・契約更新を自分の意思で断った場合(自己都合退職)・・・受給資格を満たす雇用保険の加入期間は「退職日から過去2年間の加入期間が12か月以上」、3ヶ月の給付制限あり ・契約更新が会社側の都合で行われなかった場合(雇止め)・・・受給資格を満たす雇用保険の加入期間は「退職日から過去1年間の加入期間が6ヵ月以上」、給付制限なし ②契約更新が最初から「無」の場合 ・(期間満了退職)・・・受給資格を満たす雇用保険の加入期間は「退職日から過去2年間の加入期間が12か月以上」だが、給付制限はなし 混乱しやすいポイントなので、一応の説明になります。

  • 期間満了で終了です。貴方は有期雇用なので、解雇では無く期間満了で終了なのです。 ただ、妊娠している為に直ぐに雇用保険は受給できません。(労働する意思があるとは思われない為に)延長の手続きを取る為に、職安に電話で確認したほうが良いです。 欲の皮を突っ張って妊娠の事実を隠し雇用保険を受けようとする事は貴方に損になります。 また、貴方の雇用主はあくまでも派遣先で無く。派遣元です。今後は派遣元に相談して下さい。 今、出勤日数を減らしている事は派遣元は知っているのでしょうか。それは有給休暇にしてますか。 有給が残っているのなら、最後にまとめて消化する為にも内側で取れるのか外側で取るのか確認したほうが良いと思います。 派遣社員は自分から仕事を断らない限り自己都合になりません。 貴方の場合は、派遣会社に仕事紹介する意思をみせて満了になるまで待てば良いのではないですか。 妊娠した人を使う派遣先はないので、意思を見せても紹介はされないと思います。 そうやって待てば満了を迎えるでしょう。 また、万が一紹介された場合の事を考えて広げた条件を狭めたほうが良いです。 派遣先からそういう風に言われたのなら、契約更新が無いのかもしれません。派遣元も知っている可能性もあるので今後の事を考える為に派遣元に相談していないのなら聞いたほうが良いです。

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