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労働審判に弁護士さんを立てたほうがいいのか教えてください。 今は弁護士は立てずにやるつもりです。 知識が無いので不安…

労働審判に弁護士さんを立てたほうがいいのか教えてください。 今は弁護士は立てずにやるつもりです。 知識が無いので不安ですが、今までも社会保険労務士の方にお手伝いいただいていました。申立書も社労士さんが作成してくれます。 弁護士を立てたほうがいいと言う声が多いのですが、労働審判は労働者に弁護士費用等で負担がかからないようにと出来た制度だと認識しています。 ちなみに・・・会社は全く支払う気は無く、弁護士を通して結構汚いことをしてきています。(事実無根、脅しのような回答・降格・30%の減給・嫌がらせ等々) こんなことをするような会社と戦うのに、やはり弁護士さんにお願いした方がいいんでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ●労働審判経験者です。 質問者様が金銭的に苦しいならば法テラスなどの援助 で「労働に詳しい弁護士さん」に依頼されることをお薦め 致します。なぜならばたいていの企業(会社)にはその会社 に精通する顧問弁護士が相手方の代理人弁護士になる ためです。尚、労働審判法では代理人は弁護士しかなれ ません。質問者が社会保険労務士さんに 申立書の作成依頼などされているようですとできるかもしれ ませんが少なくとも私が事件で申立した年は代理人は弁護士 さんしかできませんでした。もちろん下記に示すように労働者 自身だけでも申立はできますし審判も行えます。しかし実態は 準備書面や証拠説明書など複数の書面準備も要します。 故に、多くの労働者が申立に弁護士、特に労働専門の方に 依頼されるのは上記の法的内容と相手方の顧問弁護士など を考慮するためです。下記に一般的事項及び私の事件時など の内容を列挙致します。 ■労働審判の進行の流れ(一般) ①申立人ないし申立人代理人弁護士が地方裁判所かそれに準する支部 に申立をします。(申立書並びに証拠説明書を提出します) ↓ ②裁判所民事部が相手方会社に期日呼出状並びに「答弁書」提出の命令書 を発送致します。(期日は審判廷の空きによって若干変わります) ↓ ③相手方ないし相手方代理人弁護士から申立書への「答弁書」がきます。 これを元に反論として「準備書面」を作成します(準備書面が多い場合は 第1、第2、・・・となります) ↓ ④審判日:審判を行う場所は通常の法廷ではなく、会議室に近い場所 で行われ、裁判官である「労働審判官」1名、労働問題に詳しい専門的 知識を有する労働審判員2名の3名+裁判所書記官がいる場所で行われ、 労働審判官、審判員から申立人や相手方から適宜事件の内容を「プレゼン」 のように問いてきます。ここは申立人及び相手方が適宜説明していきます。 ■3回以内ですが1回は労働審判官から「調停事項案」が出されます。 ここで両者調停になることが多いです。早ければ当日、多いのは2回目 です。そして調停に至らない場合の3回目が「審判」です。 労働審判は再審や通常訴訟の争点整理はありません。これらを審判中 に行うからです。従って、1回目で争点整理と誤解し、臨み労働審判官の 「心証」を悪くしますと、後の闘いが苦しくなります。審判官は裁判官であり 日本は「心証」を重視するためです。尚、審判官からの回答に代理として 弁護士が回答する場合もあります。 ■労働審判で重要なことは、 ①短期決戦です(これは私が経験者ですから述べられますが、 過去の回答で3回以内で決着ないなど回答ありましたが、 地裁民事部労働審判廷は必ず3回以内で決着させます。) ここはポイントです。又、再審や通常訴訟の公判前争点整理 などもありません。故に、勘違いして1回目の審判で争点整理 などと考えて出頭したりしますと不利な発言などし、2回目の 審判で不利な闘いとなります。充分なる注意が必要です。 ②申立書、証拠説明書、準備書面が必要です。 上記のとおりの流れで審判日1回前に申立書、証拠説明書 相手方からの答弁書に対する準備書面を要します。 →弁護士か法学系出身者でないと法的な部分もあります のでかなり厳しいです。私の場合は弁護士に依頼しました。 ③1回の審判時間は約2時間です。この間に労働審判官 及び労働審判員からの質問に申立人(代理人弁護士含む)と 相手方(相手方代理人弁護士)から回答で事件の争点を 絞り込んでいくわけですが通常訴訟と異なるのは「プレゼン」 に近い口頭弁論であり、書面中心の闘いではありません。 もちろん審判官や審判員は書面には目を通しますが、重要 なことは審判日の両者からの回答です。ここで労働審判官 の「心証」を悪くさせますと後日、闘いは不利になります。 ④会社(企業)の多くは「顧問弁護士」がおり、申立をしますと 答弁書で 「本労働審判にかかる請求を棄却する、 申立費用は申立人の負担とする、 との労働審判を求める。」 相手方代理人弁護士 ●● ●● など答弁してきます。これの反論として、準備書面をつくるのです。 ■以上のことから労働審判といえど代理人弁護士を依頼する 方が多いのです(多いのであって弁護士をつける義務はありません)。 法テラスなどでご相談されることは必ず「労働に詳しい弁護士さんを お願いします」と依頼することです。企業の顧問弁護士はその会社 の顧問ですから内情に詳しい場合が多いためです。 (私の場合は専門外でしたので代理人に弁護士に依頼しましたが 必ずしもつける必要もありません。つけるから審判に勝利するわけ でもないからです) 内容を拝読致しましても、ここは審判するならば労働に詳しい 専門の法曹である弁護士さんに依頼されるほうが賢明と考えます (ここで間違いて頂きたくないのは申立した方が有利とか、会社 (相手方)が不利とか絶対ありません:裁判同様です) 回答がお役に立てば幸いです。

    ID非表示さん

  • >労働審判は労働者に弁護士費用等で負担がかからないようにと出来た制度だと認識しています。 通常訴訟なら1年程度かかるので、迅速に処理するためにできた制度です。 ですから、通常訴訟よりも弁護士の役割は大きいように思います。 平成22年の東京弁護士会の労働審判の書籍によると、本人申立事件が(15。9%)、相手方本人事件が(16.4%)、うち、双方本人事件が(4.9%)なので、双方弁護士をつけているケースが多いですね。

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  • 質問者様へ 1 労働審判の場合は、労働審判法4条【代理人】にて 原則、弁護士しか裁判ができません。 遵って、通常裁判でないならば、本人訴訟はできないと思います。 社労士さんに確認しましょう。 弁護士さんに依頼するには、それなりのお金が掛かりますので、 訴訟物価格等の総合的な判断が必要と思われます。

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