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健康保険の任意継続について質問です。 11月4日付けで退職して保険証を返します。 任意継続の手続きをしたいのですが、…

健康保険の任意継続について質問です。 11月4日付けで退職して保険証を返します。 任意継続の手続きをしたいのですが、扶養に入れてる子供が、4日(金曜)と土日を挟んだ7日(月曜)に病院の予定が入っています。 4日(金曜)の病院は関係ないと思いますが、7日(月曜)の病院に行くときには資格喪失になってるんですよね? この場合、7日の病院はキャンセルして、その日に任意継続の手続きをすればいいのでしょうか?

補足

もしかして、在職中の今現在でも任意継続の手続きは可能ということでしょうか?? そういうことなら、月曜日にでも申請に行ってきますが。 会社には申告しています。

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369閲覧

hay********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    任意継続の手続きがなされている場合は退職日の翌日から使用可能となります。健康保険組合に早急に連絡して保険証の発行が間に合わないようなら保険証の証明書を発行して貰い受診されたら良いと思います。月曜に健康保険組合に確認して下さい。保険証の証明書は資格者証の事です。健康保険組合では無く職場にて代行手続きをしているのでしたら厚生担当に確認して下さい。 【補足の件】 申告されているのでしたら健康保険を切らす事無く継続できると思います。月曜日にご確認して下さい。 事前に(退職が確定しているなら)申請すれば無保険状態は回避されると思いますが。

    ota********さん

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