教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

36協定内の残業の強要2

36協定内の残業の強要2以下の捕捉になります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=1473611624 捕捉文面が多く別で立てさせていただきました。 申し訳ございません。 みなさま回答ありがとうございます。 まず、「gucccccccccccciiiiさん」にあるような、36協定上の「週・月、年間」の残業時間を超えることはありません。 「desperadox1977さん」にあるような特別な環境ではありません。 「dignkightさん」にあるような「第5条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」には該当しないと思われます。残業を拒否することも可能と思われますが、その場合業務命令違反として、退職、減給、評価のマイナスなどを迫られます。 ※抗議により、退職者を迫られ退職した方もいらっしゃいます。 次に、私の考える残業とは、「突発的業務」、「能力不足による進捗の遅れ」により発生するものであり、通常業務内では発生しないものと考えております。 今回伺いたいことは、定量的に残業を強いる業務命令に違法性はないかということです。 弊社背景として以下の事柄がございます。 ・通常業務内はこれまでの業務を行い、残業時間を利用し他業務を分担し行い全体の売り上げを伸ばす。 ・弊社の36協定による残業のさせる具体的理由として「顧客の要望する納品期間に合わせるため」というものがあります。 ・36協定特別事項施行(年間540時間の残業を認める)の条件として、「通常の生産量を大幅に超える受注が発生した場合」というものがあります。 36協定の残業理由が曖昧であるため、あきらかに残業が発生するような業務命令ですが、追加の作業においても「顧客」は存在するため協定違反はどうか判断できません。 このような業務命令を受けたことで、部下に半強制的に定量的な残業を強制することは、パワハラなどに該当しないのでしょうか。 36協定特別事項施行の条件「通常の生産量を大幅に超える受注が発生した場合」を意図的に発生させ、年間360時間以上の残業を強いることに問題はないのでしょうか。 文章にまとまりがなく非常に恐縮ではございますが、ご指導ご鞭撻よろしくお願い致します。

続きを読む

729閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    36協定内の残業の強要Part1とPart2拝見しました。 質問者様の意図した回答ができるかわかりませんが、以下ご参考にしてください。 「36協定内の残業の強要Part1」から、「会社と労働組合で以下の36協定を結んでおります。」とありましたが、 会社と組合との間の「労働協約」は存在しませんか? 36協定は、労働協約(労働組合との労使交渉を経て締結した労働条件等に関する取り決め)とは異なるものですのでもしかしてと思いまして。 余談になりましたが・・・ >残業を拒否することも可能と思われますが、その場合業務命令違反として、退職、減給、評価のマイナスなどを迫られます。 >※抗議により、退職者を迫られ退職した方もいらっしゃいます。 まず、会社と労働組合の36協定締結の内容と実態として、質問者様の記載されている内容が、常習化しているとしたら、問題があり、 また組合がその常習化した勤務実態(36協定締結の内容と勤務実態がかけ離れた状態)を放置しているのも問題であると考えられます。(おそらく会社に対する組合のパワーバランスが会社にある・弱い・交渉できない??のではないかと・・・最近の傾向) さらに、残業の拒否による労働への不利益な処分(質問者様の内容より、退職、減給、評価のマイナス)は問題ありです。 また、直ちにパワハラかどうか?は一概に(※抗議により、退職者を迫られ退職した方もいらっしゃいます。という文面から推測すれば問題はあると考えられます。)判断できません。 これは、会社の締結内容の実施過程に問題があり、一社員ではなく会社全体で改善していかなければいけないシビアな問題です。 そのために組合があるのですが・・・・ 現実的に、 締結どおり遵守→仕事残したまま帰宅させる→納期等に遅延発生→会社の業績に影響→会社は労働者に残業命じる→労働者は不満を持つ など悪循環が生じます。 残念ながら、日本の法律は遵守すればするほど、実際その遵守するものは、法の網の目を掻い潜りなんとかやっているのが現状ではないでしょうか。そして、その網の目に法の規制がかかれば、またその隙を突く・・・ 結論ですが、あくまで36協定締結の内容は、原則に対する例外措置であり、所定労働時間は労働基準法32条により、本来週40時間まで。これを超えて延長する場合には、労働者代表との間で協定を結び実施することになっています。 この範疇であるとするならば、違反ではありません。 しかしながら、これらの締結をしたとしても実態として、締結内容が形骸化し、協定内容以上の労働時間を強いるケースは残念ながら横行してます。(会社のコンプライアンスの問題) >弊社背景として以下の事柄がございます。 >36協定の残業理由が曖昧であるため、あきらかに残業が発生するような業務命令ですが、追加の作業においても「顧客」は存在するため協定違反はどうか判断できません。(質問者様の記述一部省略) に関してですが、協定の内容に関しては残念ながら、会社側が質問者様のように疑問を持ち、質問されてきた際に逃げるための内容ではありますが、 実際としては協定内容に1から10まで記載することも当然物理的に不可能です。 >36協定特別事項施行の条件「通常の生産量を大幅に超える受注が発生した場合」を意図的に発生させ、年間360時間以上の残業を強いることに問題はないのでしょうか。 意図的であるとすれば、法律の意図する但し書きの「特別の事情」に該当するとは考えにくいのではないでしょうか。 申し訳ありません。会社が勤務実態改善の意思がない?実態把握を黙認している?組合が積極的に申し入れない以上(改善しなければいけないとの認識があるならまだ良いのですが・・・)なかなか一労働者が声を上げても、景気低迷で失業したくないと言う意思が働きますので、賛同を得られるのは難しいのではないかと推測されます。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

yahoo(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる