解決済み
失業保険受給中のアルバイト会社都合で離職したので、給付制限はなく 来月から失業手当を受給になる予定です。 生活が厳しいのでお歳暮の短期バイトに行こうか考えてます。 この場合、今月末から 2ヶ月弱の期間限定のバイトをしたら どうなりますか? フルタイムです。 週3日か週5日で変わってきますか? すみませんが、教えてください。 宜しくお願いします。
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受給中のアルバイト規制を貼っておきますので参考にしてください。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> 雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。 ①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。 ③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。 ④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな ⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。 「補足」 かならず28日ごとにある認定日には申告をしてください。 申告しないで発覚すると不正受給となって大きなペナルティーがきます。
単純に言えば、アルバイトには報告の義務があるのと、一般的なアルバイトは法定内ではほぼ不可能です。 たまにみる、コンビニやスーパーで「一日早朝3時間」とかならいけそうですが、、。 それだって、時給によります。 4時間未満の仕事なんてそうざらにないし、それで、一週間を20時間というのは、ほぼ難しい、、。 下手に超えると、前職の給料の基準で貰える失業手当がパーになります。 まあ、色々とやるようはあるんですが、それにアルバイト先があわせてくれるわけでもないので、、。 っていうか、それなら、就職まで普通にアルバイトしろよ、失業保険貰わずに、って言うことだよ、結局、、。 または、それまでに見つける、、とか、、。 生活苦しくないくらいもらえるなら、就職しないで引き伸ばす人がいるでしょ?それを阻止するための部分も多少はあるのが、8割です。
職安にバイトの事を申請する必要があります。 貰う給料は報告の義務があり、 報告しないと不正受給になりますよ。 勿論、バイトをすると貰える失業手当は減ります。
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