嘘です。そんな法律はありません! 採用されて働いていたらその分の賃金は支払われます。
嘘です。 雇用契約書を出さないと給与を出せないのなら、 雇用契約書を出さないと仕事もさせられないことに なります。
そんなことはありません 雇用契約書にて書面を提出していなくても、契約は成立しています。 でなければ、質問者さんは、会社の指揮命令件に応じる義務はありませんし 会社も、質問者さんに命令を出す権利は無いのですから・・・ 普通に、勤務しているのであれば雇用契約に関しては 暗黙の合意が有ると判断されます。 契約書については、現在の契約内容を書面化して証明証拠そして記録して 互いに証拠資料として残す以上の理由はないのです。 契約は成立していますので、労働基準法24条の規定により 働いた期間賃金は全額支払う義務が会社側にあります。 無論契約内容は、その雇用契約書の内容となります。 1.会社からの雇用契約書を質問者さんへ渡す。内容把握 2.その上で、勤務=質問者さんは契約を受け入れたことになります。 この時点で双方の合意により契約成立しました。 不信感がああるのであれば 労働基準法における 試(ここ)みの契約期間の14日までに退職すれば 退職事由がいかなるものであっても、契約解除がペナルティなしで行えます。 またその期間内の退職であれば、失業給付金の影響を与えずに その会社の離職票なしでも、そのまま失業給付金の受給を受けることが出来ます。
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