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派遣社員の契約期間満了の失業保険について質問です。知恵袋を見ると、終了して1ヶ月、次の仕事を紹介できなかったとき、3ヶ月…

派遣社員の契約期間満了の失業保険について質問です。知恵袋を見ると、終了して1ヶ月、次の仕事を紹介できなかったとき、3ヶ月の給付制限のない自己都合の離職票が発行されると回答があったり、期間満了であっても会社都合と自己都合に離職理由が分かれるとありました。 ちょっと困惑しています。 例えば離職理由が会社都合となるのは、会社から何らかの事情があり更新しないという場合で、自分の意思で更新しない場合は離職票の理由に自己都合と記述されるという回答をよく見ます。 そこで以前から気になっていることがあります。ズバリ質問は以下の内容です。 派遣社員が自己都合で更新しない場合で契約終了後の1ヶ月間、派遣会社からの仕事紹介がなかったら、給付制限のない離職票が発行されますか? 前提条件として派遣会社からの仕事紹介は何度かあり、面談に通らなかった場合です。 そのときの離職理由は契約期間満了ですか?それとも自己都合ですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    自己の都合で更新しない場合は自己都合と同じ扱いの契約期間満了となりますので給付制限付になります。 派遣では退職日から1か月は離職票が発行できないとか、1か月経過しても紹介がない場合は会社都合扱いになるとかよく聞きますが現在改正されております。契約期間満了の場合でほかの紹介を待つ場合でも退職日から1週間経過した時点で本来退職の手続きをしていなければなりません。 辞めることになった作業所の退職の理由にもよるというのもあります。質問者様が更新しない旨を申し出てもなお派遣先から紹介があるところをみると作業所に何等かの理由があって退職するのですよね。その後タイミングが合わない場合や紹介先に入社に至らない場合でもやはり更新しない旨を申し出ている以上自己都合扱いになってしまうと思います。 しかし離職票に関しては書いている担当者次第なところも正直あります。 作業所異動をどんな理由であれ断れば自己都合扱いと厳密にやっているところもあれば従業員が少しでも早く失業保険を給付できるように会社都合にしてくれるところもあります。

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