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土日を消費する研修旅行について。労働基準法に当たらないですか??

土日を消費する研修旅行について。労働基準法に当たらないですか??法律に詳しくないのですが、なぜか納得いかない事があったので、 この社長の行動は法律に引っかからないのかどうか教えてください。 入ったばかりの会社で、土日を使って研修旅行をするとの事でした。 私の感覚では、 研修と名の付く以上は休日出勤扱いになるものだと思っていたら、 土日分の手当てが出ない所か、会費5000円まで取られるとの事でした。 (それでも実際の旅費のほとんどは会社が出してるから、向こうの言い分は5000円で良いんだぞと言う感じ) よくよく内容を聞いてみれば、 今回初めての試みで研修といっても何か学ぶ訳でもなく、 社員同士の親睦を深めるのが目的の内容がノープランの旅行。 (小さい会社で、ほぼ全員正社員ですが派遣会社なので、 普段は皆、別の現場でまったく異なる仕事をしています。 なので、みんなで研修旅行と言われた時に最初「?」という感じでした) 私はその会社で一番新しい新入社員で、1人だけ20代という感じです。 恐らく、社長は私には絶対参加して欲しかったのだと感じました。 ●そもそも顔すら知らない会った事のない人達(おじさん)と旅行をしなくては行けないのが嫌 ●業務上絶対必要な研修旅行ではない ●土日が潰れるのに手当なし ●むしろ会費を取られる ●その他の日々に社長の発言や態度でゲンナリ 以上の理由で「家の用事がある」と断りました。(丁寧に残念と) しかし「家の用事」という理由が嘘バレバレだと取ったのか、 最近の世の中はドライだ!私はウィットに生きたい!とか長い説教メールが届き本当に腹が立ちました。 小さい会社なので大きい会社のようなホットラインの制度もない分、社長の意見は絶対ですし私もある程度は会社独自のルールに従ってきました。 今回も素直に参加し、社長の機嫌を取って大人な対応をしていれば良かったのでしょうか??何か納得行きません。 別に社長を懲らしめたい訳ではないですが、法に引っかかっていたら教えて下さい。 内心「違反してるくせに」と馬鹿にしてストレスを紛らわしたいと思います。

補足

お答えいただいた方、ありがとうございます! 断れる状況ではあるのですが、断ったことでぐちぐち説教される点はどうでしょうか?? 私的には一番そこがムカつきました。。。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    法的な回答になりますが… 「労働契約」は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者と使用者が合意することによって成立する契約です(労働契約法第6条)。 すなわち、使用者は労働者に対して労務の提供を(労働するように)請求する権利がありますし、労働者はその労働に対する賃金を請求できる権利があります。 これを踏まえ、賃金の支払義務が生じる労働時間とは労働基準法上では生産性の有無ではなく 「労働者が使用者の指揮監督の下にある時間」 のことです。 今回のケースでは、会社が指示命令した研修であれば、それは労働時間となり労働契約に基づき賃金を支払わなければなりません。 もちろん土日が公休日であれば割増賃金を払わなければなりません。 こちらは労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)です。 「(略)労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については (略) 割増賃金を支払わなければならない」 と定められています。 さらに、三六協定(さぶろくきょうてい)も必要です。 これは労働基準法では第36条定められている「時間外及び休日の労働」の事です。 ここに協定云々を定めてあるので「サブロク協定」と呼んでいます。 正式には「時間外労働 休日労働に関する協定届」です。 使用者が従業員に時間外労働を命じるにはあらかじめ使用者(会社)が労働者代表と書面による協定(36協定)をして所轄の労働基準監督署に空白期間の無いように届け出なければなりません。 法的な話を抜きにしても、かなり先が思いやられる会社ですね。 【補足拝見しました】 説教に関して法的な話になると、やはり「パワハラ」でしょうか。 その説教がパワハラに該当するかどうかはわかりませんが、質問者様の感情処理の一手段と思っていただければよろしいかと…

  • なんの問題もありません。 研修とありますが・・・旅行でもある。 全員参加ですよね・・・旅行です。 研修を謳ったのは会社的に初だったからじゃない? 旅行なら会費は当然。休日手当てなど出るわけ無い。 おいしい所取りで持論はよくないよ。

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  • 書かれている通りの内容で、確実に強制で、参加しなければペナルティを与える等であれば違法になりますが、現状では参加しないので労基法上は違法でも何でもないです。 又質問者様が不参加なので、他の参加者に関しては自らの意志での参加となります。 補足について >断れる状況ではあるのですが、断ったことでぐちぐち説教される点はどうでしょうか?? 致し方ないですね、違法でも何でもありません。 説教では不利益をこうむったとまではいえませんので、労基署に相談へ行っても取り合ってはもらえません。 ぐちぐち言われたのなら、強制ですかと聞いてみては、そこで強制参加といわれ、参加させられたら、 他の方が書いたように、36協定がなく、残業や休日出勤が雇用契約書や就業規則に明記もされていなければ違法と問えます、また、1週に1日以上、4週で4日以上の法定休日が定めてあれば、土日が法定休日になり休日手当てをつけなければなりません。 宿泊を伴うようで、夜の宴会も強制参加ならその時間に応じ時間外割り増しも発生します。 研修が既に終了しているなら、社長が飽きるまで聞き流すしかないですね。

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