労働契約書や雇入れ書には、更新について、どのように書かれてますか、更新の確約がれば、特定受給資格者(会社都合)、更新する場合があるのような文が書かれている場合は特定理由離職者になります。 また、bの取りやめになったことも含むには〇がついてませんか、ここに〇があり、出来る事なら、事業者特記欄に事業者都合によると書いて頂ければ、まず、特定理由離職者に該当する筈ですが、決定するのは、あくまで職安、給付担当の職員ですので断言は出来ませんが。 失業給付金の基本日当日額は、自己都合、特定理由でも同様ですが、H24.3.31までの退職者に内、契約社員の特定理由離職者に限り、特定受給資格者同様の特典となりますので、個別延長給付(60日間の延長制度)の対象になります。
契約更新延長を希望する旨の申し出があっただけではダメだったともいます、派遣社員の場合は、そこでさらに1カ月程度 派遣会社が他の派遣先を探して派遣先が見つからなかった場合に会社都合になれるはずですよ。 通算契約期間が4ヶ月過去の離職票と合わせると雇用保険加入期間は半年の部分はどうなのか解らないので、そこはHWで確認されてみては?派遣会社の次の紹介をあなたが断って、派遣会社が次の派遣先を探すための見据え期間(1カ月くらい)も待たずに派遣会社を退職すると自己都合です。
特定受給は妊娠、倒産 病気 介護のためなどです 更新希望したいけど更新できないは特定になりません。 一般離職と特定は受給出来る日数が違います。質問者の場合どうやっても特定になりません
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