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『従業者自身が「雇用喪失届」をハローワークに提出し「離職票」を得る方法』の質問の追記

『従業者自身が「雇用喪失届」をハローワークに提出し「離職票」を得る方法』の質問の追記使用者(経営者)が夜逃げ(連絡不能)になった場合 使用者(経営者)と連絡はつくが自ら「雇用喪失届」の発行を拒む場合の 従業者自身が「雇用喪失届」をハローワークに提出し「離職票」を得る方法の質問の続きです。 1件、kazuhisakunさんからご回答をいただきました。 参考になりました。感謝申し上げます。 kazuhisakunさんからご説明いただいた雇用保険法第8条での「確認の請求」は、 例えば新規就労先が決まり、失業保険給付や解雇予告手当てなど「従業者の請求債権」を放棄してしまうと覚悟をすれば 有効な手立てだと理解します。 しかしながら、私の場合は、まず対象会社の宅地建物取引業免許における「専任取引主任者」であり 雇用喪失の届けを自ら行わない使用者は同じく「専任取引主任者」の交代を免許権者に申請しません。 もっとも2週間以内に行わないといけない「宅建の専任取引主任者の補充」 こんな会社で新たな代替専任取引主任者などよほどのことがないと見つかりません。 私は宅建の免許権者に自ら「就労先の離職」すなわち「専任取引主任者でなくなった」ことを申し出ないといけません。 都道府県建築振興課によると専任取引主任者自ら「専任従事先の離職」を申請する場合は まず、離職した旨を会社代表者に「宣告」する内容証明郵便の送付と ハローワークが発行する「離職票」、それと宅地建物取引主任者としての「勤務先変更の届け」が必要になるとのことです。 つまり、都道府県建築振興課との「更なる詰め」は必要になろうかと思いますが、 雇用保険法第8条の「確認の請求」では宅建業法上の手続きで不備不足が生じる可能性があります。 余談ですがちなみに専任取引主任者を欠いた宅建業者が2週間後にどうなるかですが、 宅建業法上の「欠格要件」に該当するようになった免許対象者は免許権者の「訪問・面談」を受けることになります。 このとき本店事業所の実態がなかったり代表者と連絡が取れないと「業務停止処分」から一気に「免許取消処分」に至るとのことです。 「確認の請求」が従業者の諸所の請求権を「放棄」することを前提にしている制度ならばなんともいただけませんね。 モラルなき悪徳経営者の「思う壺」です。 私の場合は未払い賃金額が多額にのぼり「泣き寝入り」に応じることはありません。 こうなると「労働審判」あるいは「裁判手続き」でしか解決しえないのでしょうか。 なんとかよろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    免許権者に対し、専任の取引主任者の変更届け出や専任の取引主任者の設置を行う必要があるのは、宅地建物取引業者であって取引主任者ではありません。(宅建業法第9条、第8条2項第六号、第15条) また、取引主任者自ら変更届け出を行う必要があるのは、勤務先を含む登録事項が変更となった時の登録の変更届け出であります。(宅建業法第20条) また、主任者登録事項の変更の届け出には法律上、離職票等の書類の提出は要件となっておらず、登録を行っている知事としては客観的に変更の事実が証明できる資料が添付書類として欲しいということでしょう。 しかし今回の件は、専任の取引主任者変更の届け出を宅地建物取引業者が自ら届け出を行わないので、専任の取引主任者であった者より変更の届け出を行うという事例でありますが、免許権者からすれば、実態と合わない状態であり、また専任の取引主任者であった者からすれば、名義貸しの状態となっており、指導と言う名の職権変更は可能と考えるのでしょう(第71条) しかし、免許権者にしてみれば、宅地建物取引業者が自ら届け出を行う訳ではない事、免許取り消しの可能性があることから、確実に専任の取引主任者が変更となったことを確認したいのでしょうね。 だから、添付書類として変更の事実を間違いなく証明できる資料が欲しくなるのは当然のことでしょう。 今回の離職票はあくまでも証明資料の一例に過ぎず、退職した事実として客観的に証明できる雇用保険被保険者資格喪失確認通知書で充分です。 また、離職票は、雇用保険被保険者が必要無いと言っている時は、発行しなくても良いことになっており、雇用保険と関係のない宅建業を所管する官公署が離職票を必ず必要とするのは、おかしな話です。 離職票が無くても退職の事実は証明できますし、次の就職にも問題ありません。 前の就職先での雇用保険がどうであれ、次の就職先はその者は被保険者となり、事業主は届け出する義務があります。(雇用保険法第4条、第7条) 貴殿の事例を拝聴する限り、未払い賃金の回収は裁判で解決すべき事例であり、長期戦を覚悟する必要があるかと思います。現実的な損得勘定を考え、次の仕事早く見つけ戦うものであると考えます。

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