①特定受給資格者・・・・会社都合での退職(倒産、解雇等により離職)まだ理由はあり。 ・雇用保険被保険者期間が1年間で6ヶ月以上あれば受給資格を得る。 ・給付制限3ヶ月はなし。 ・国保の減免制度あり ②特定理由離職者・・・正当な理由のある自己都合退職者(転勤等による通勤困難、疾病、怪我、妊娠、介護等)まだ理由はあり。 ・雇用保険は1年間で6ヶ月以上。 ・給付制限3ヶ月はなし。 ・国保の減免制度あり 違うところは特定受給資格者に対して、所定支給日数が自己都合退職と同じであり少ないことです。 どちらも基本手当日額の金額は同じで、支給日数が違う分だけ少ないということです。
真剣に回答しようと思いましたが、どちらも当てはまるって何ですか? 補足願います。
どちらも当てはまると言う事は基本的にありません。 離職理由が書かれていないので何とも回答のしようがありません。 先の回答者の方は同じとか書かれていますが、同じなのでは自己都合のように3ヶ月の給付制限が付かない事だけです。 (特定理由離職者の(1)の該当者は除きます) 特定理由離職者の内、正当な理由のある自己都合退職者の場合は、給付制限はありませんが、所定給付日数は自己都合退職者と同じ扱いになります。 受給金額とは何を指されているのかわかりませんが、日額(基本手当日額)は離職理由に関係なくすべての失業者が同じです。 所定給付日数すべてを受給した場合には給付日数の違いにより、総額は変わります。
離職理由によって異なります。 簡単に説明をすると、 特定受給資格者・・・会社の倒産や解雇の理由による離職者。他にも、残業が多い、給与が予告なしに減額された、等 特定理由離職者・・・特定受給資格者以外の方で、雇い止め(契約更新されなかった)もしくは、やむを得ない事情(離職理由的には”正当な理由のある事故都合退職、妊娠や傷病、通勤困難など となります。金額や給付日数はいずれも同じです。ただ、理由が違うだけです。 [参考]特定受給資格者及び特定理由離職者の判断基準 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf
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