教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

会社側から解雇を要求されました。

会社側から解雇を要求されました。その理由というのが、ほかの人は定時に勤務を終えて帰るのに、毎日仕事をだらだら続けて残業代を得ている(本人が言った。)同僚にたいして上司に「あの人だけ、残業代がついているのはなぜですか?」と聞いたのがパワハラにあたるからだというのです。私が、「本人が言ったから聞いただけです。」と答えると、人がいなかったときに残業や休日出勤をしてあいつには、借りがあるからだと返されました。それなら、そのときに手当てが出ていて今とは関係がないと思うのですが・・・。上司の性格から、これ以上言い返しても同じ答えしか返ってこないと思って解雇を受け入れました。すると、退職願を書け、解雇通知を会社が出さないと、ハローワークで再就職できないといわれました。なんとなく脅しのように思えるのですが、どうなんでしょうか? 雇用保険も返せとも言われました。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    退職勧告をされて、退職した場合と自己都合で退職した場合とでは、年齢と雇用保険の被保険者期間にもよりますが、給付日数が変わるのと、給付制限の無し・有りにかかわってくるので、退職願、退職届は出してはいけません。退職願、退職届を出してしまうと、自己都合の退職になってしまいます。 労働基準法では以下のように規定されており、罰則もあります。 労働基準法 第二章 (退職時等の証明) 第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 ○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 ○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 ○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。 第十三章 第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 更に刑法において、 刑法 第三十二章 (脅迫) 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 (強要) 第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 とされています。 退職を勧告しておきながら、「退職願を書け、解雇通知を会社が出さないと、ハローワークで再就職できない」等は充分に脅迫にあたります。更に、その脅迫の結果、退職願を書かされてしまった場合は強要に当たります。 ということを踏まえて、国民生活センターのHPで、お住まいの地域の相談窓口を探し、そこへ相談を持ち込んでください。そうすると、労働基準法にも違反している上に、脅迫としか思えない言動があったことを詳細に記した文書を作成し、簡易書留などで郵送するように、といったアドバイスをしてくれると思います。文面についても事前にチェックしてくれると思います。若干郵送料などの費用は掛かりますが、社労士や弁護士などを頼むと、十倍以上のお金がかかるので、それで良しとしてください。口頭で伝えるのは聞いた、聞いてないということになりかねない上、逆にあなたに上司が脅されたなどと言い出す可能性もあるので、面倒でも文書でのやり取りを薦めます。というか、相談窓口の担当の方に従って進めていけば問題ないです。 国民生活センターのHPは、 http://www.kokusen.go.jp/ です。

    1人が参考になると回答しました

  • 解雇通知等無くても、ハローワークで求人紹介を受け就職することは可能です。 そもそも、就業規則に記載された正当な事由がなければ、解雇することは出来ませんし、解雇するに当たっても、30日前の解雇予告又は30日分の解雇予告手当を支給しなければ解雇することは出来ません。 現状で出来ることは、今後についての意志を固めることです。 裁判を行い、不当解雇として正式に認められたとしても、復職することは難しい状況でありますので、不当解雇を認めさせ、解雇予告手当の支払を受け、転職することを考えなければなりません。 まずは、上司に対して、不当解雇であることを告げ、正規な解雇通知が無ければ、解雇には応じない。解雇通知を出すまでは有給休暇とさせてもらうことを話しましょう。決して”退職届”は提出してはいけません。 また、この際の会話は全て録音して、メモ等に記録しておきましょう。 社会保険証や雇用保険被保険者証、雇用保険料?の返却もする必要はありません。 その上で、都道府県の労働局の庁舎内にある総務部企画室や労働基準監督署内等に設置されています「総合労働者相談コーナー」 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html または、 「雇用均等室」 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/ でご相談されてください。 全くの個人的な感情からの不当な解雇です。 会社側の言う通りにせずに、必ず権利を主張されてください。

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  • 先ず、その上司に言われた事を日時と共にメモして、後で確認できるようにしましょう。 退職願は書いてはいけません。 会社側から解雇を言い渡されたのであれば、会社側が解雇通知を出さなくてはなりません。 雇用保険の返金要求があったこともメモしましょう。 返金に応じる必要はありません。 労働基準監督署に相談するべきです。 悪質ですね・・・会社がかな、上司がかな。 会話録音できるといいですね。(証拠になります)

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  • 話は、必ず、言った言わない の問題になります。 ですから、相手がひどいことを言っている録音があれば、貴方を正当付けられます。一緒に聞いた人がいても、証言するかは別問題なので、自分で、ICレコーダなどに録音して下さい。 そして録音物を持参して、労働基準局か弁護士に相談してください。 これらは必ず、会社に居るあいだにして下さいね。きっと、良い道が開けるはずです。

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