本当に証拠が揃っているなら、とりあえず、裁判で差し押さえではなくて、保全のために仮差押を申し立ててみたら? ・貴方の債権が明白な事実であり、債務者がどうしても支払わないという事実がある。 ・請求して、裁判の結果を待っていては、財産を移されるかもしれないから、債権額を保全したい。 ということで、簡易裁判所に、「これで仮差押の申請ができますか?」と聞いてみる。 労基署だの、他の法律関係の相談などで、時間をとって、どうなるかを話すより、一番手っ取り早い。 で、その後に、少額訴訟なりを起こす。 完全な証拠が揃って、金額も争う余地が無く明白、にも拘らず、会社が払わないと名言しているなら、そういうこともアリです
労基署では、口座の差押えは出来ません。あくまでも、労働裁判等で、裁判所の結果が出て初めて出来る事になります。
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