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解雇理由についてですが・・・・ 税金滞納=役所から事業主へその個人の給料の一部差し押さえ処置 他に理由が無い場合この理由…

解雇理由についてですが・・・・ 税金滞納=役所から事業主へその個人の給料の一部差し押さえ処置 他に理由が無い場合この理由だけでの解雇は正当といえますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    税金の滞納に対する差し押さえは単なる行政処分で罰則の適用ではありません。さらに滞納が続き過料を科されることがありますが、これは行政罰にしかすぎません。虚偽の申告をして脱税の判決が確定すれば初めて刑事罰になります。 しかし、この段階では私生活上の非行に過ぎず、懲戒処分の対象にはなりません。マスコミに報道されるとか会社の体面を傷付けたときに初めて懲戒処分が可能になります。しかし、会社の受けた損害と解雇という重大な処分による不利益との均衡がとれていなければ解雇は不当です。会社の顔と言うべき部長クラスとか、税法を遵守すべき税理士事務所の従業員などならば正当な解雇事由と言えます。

    なるほど:1

  • 税金滞納による差し押さえは、行政処分であり、刑事事件の有罪と同じですから、扱いとしては、違法行為で警察に捕まったのと同じものだとされても仕方なく、刑事事件で有罪となったら解雇は正当です。 ついでに言えば、消費者金融で借金をし、返済できなくなり、業者が給料を差し押さえたという場合、これはあくまでも民事ですから、犯罪者になったわけではなく、それを理由に解雇するのは、不当なのですね。

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    なるほど:1

    ID非表示さん

  • 「信用失墜行為」になりますわなぁ。 第一級の個人情報なので、当該滞納処分の事実を 役所が漏えいすることは有りません。 「会社に滞納者がいる」ということは秘匿されますから、 解雇理由としては、ちょっと疑問です。 正当と言えば正当なんですが・・・ 寧ろ、会社が貴殿を解雇したがっていて、良い理由が出来た、なんてことにならないように・・・・・・ 解雇は「社会通念上相当」の理由が必要です(労働契約法第16条)。

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