解決済み
解雇理由についてですが・・・・ 税金滞納=役所から事業主へその個人の給料の一部差し押さえ処置 他に理由が無い場合この理由だけでの解雇は正当といえますか?
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税金の滞納に対する差し押さえは単なる行政処分で罰則の適用ではありません。さらに滞納が続き過料を科されることがありますが、これは行政罰にしかすぎません。虚偽の申告をして脱税の判決が確定すれば初めて刑事罰になります。 しかし、この段階では私生活上の非行に過ぎず、懲戒処分の対象にはなりません。マスコミに報道されるとか会社の体面を傷付けたときに初めて懲戒処分が可能になります。しかし、会社の受けた損害と解雇という重大な処分による不利益との均衡がとれていなければ解雇は不当です。会社の顔と言うべき部長クラスとか、税法を遵守すべき税理士事務所の従業員などならば正当な解雇事由と言えます。
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