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会社役員の専務ですが、社長と喧嘩して退職届けをだしました。何も言わないし、相変わらず仕事は押し付けてきます。 同じとこ…

会社役員の専務ですが、社長と喧嘩して退職届けをだしました。何も言わないし、相変わらず仕事は押し付けてきます。 同じところで違う仕事もしていますので、押し付けた仕事もやりました。役員として辞めませんと言っておきました。本来は役員会に掛けるのでしょうか。何もしていません。 役員報酬も振込んでいます。その内社長が給与は社員として振込んでいると言い出しました。 社員として契約することについて、何も聞いていませんし、契約もしていません。社長が勝手にそう言っているだけです。 この場合役員は取り消されるのですか。本当に辞めた場合(死亡も含めて)定款等から削除するのですか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    少なくとも、社長と専務のやりとりのしかたとは思えない内容です。 専務と言う役付きならば、使用人兼務ということもないはずですね。 役員を辞めたいのなら、従業員が退職を届け出れば済むのと違って、辞任を願い出て、取締役会で承認されなければなりません。 就任するときに、委嘱されて引き受けた以上は、やむを得ない事情、理由があると認められなければ、勝手に辞めることもできません。 あとは、社長の怒りに触れて、会社の側から解任決議でもされなければ、貴方の地位はそのままです。 辞めたければ、取締役会の議案として、自身の辞任の承認を決議してもらいましょう。 役員でなくなっている、というのなら、自分の退任を決議した取締役会議事録を見せてくれ、という話です。 また、役員の名前は、定款になど書かれていませんよ。 自身が現在も役員であるか否か、法務局で会社の登記簿謄本を見れば記載されています。これに現在も役員であるか、または退任したことについても載っていますが、退任を登記するためには、それを決議した議事録が必要ですから、会議の開催なく退任したことになっていたら、どうやって退任決議の議事録が作られたか、という疑問があります。 まあ、小さな会社ですと、改めて取締役会の開催を通知しなくても、「お、この場に決議に必要な役員がそろっている。ここで口頭で賛成を募っても、決議したことになる」と、役員が揃ったその場だけのことでも、臨時取締役会を開いたということにしてしまうことはありますが(合法に)。 あと、もう1点問題なのは、定款には、その会社の取締役の人数が記載されていることがあります。現在の会社法下では1名以上いればよいので、省略するケースもありますが、以前の商法では、取締役3名以上が義務付けられており、定款でも「取締役を3名以上○名以内をおく」と、明記していることがあります。 すると、もしも、「取締役3名」などと記載されていて、貴方が辞任(または会社が解任)することで、会社の取締役が、定款に定める最低人数を下回ってしまった場合は、会社は直ちに新しい取締役を選任しなければなりませんが、新しい取締役が決まるまで、取締役の定員不足の場合は、退任した元取締役が、権利と責任を持ち続けなければなりません。 そうすると、取締役を退任していても、故意に会社が新しい取締役を選任しないで、退任後の元約委任にいままで通りの職務を委任し続けることは可能です。 そのことを、役員報酬ではなく、給与扱いで支払っているといっているかもしれません。 貴方がまず確かめるとしたら、登記簿で、自分が役員かどうか、が最初ではないでしょうか。

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