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年俸制だから残業代が出ないのって変ですか?

年俸制だから残業代が出ないのって変ですか?私の妻の仕事の事で皆様にお意見を伺いたいと思います。 妻の仕事は某イタリアアパレルメーカーの販売なのですが、残業代が一切出ないのです。 年俸制ということで、その中に残業代がもう含まれているということらしいのですが、勤務の日には2.3時間の残業は当たり前です。これって会社側がいいように従業員を使っているだけですよね? もちろん夏、冬のボーナスもありません。他のアパレルメーカー、特に海外のブランドに勤務されている方のご意見を伺いたいと思います。私は転職を進めようと思うのですが。

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the********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    年俸制というのはいくら働かせてもそれだけしか払わないということではありません。 取り決めがなければその賃金は法定労働時間分の賃金と考えるのが普通です。 法定労働時間とは1日8時間、週40時間です。 とくに取り決めがなければここまでの賃金ということになります。年俸制でも。 残業代を含むという契約は今のところ取りあえずグレーではありますが違法ではありません。 ただしその場合はどれぐらいの残業代を含むか取り決めをしておく必要があり基本給とはその分は分けておく必要がありその時間を越えたらその分は残業代を支払う必要があります。 残業(法定労働時間外労働)は本来やらせてはいけないのです。 それを可能にするのは労使間での36(スブロク)協定です。 これが結ばれて初めてそこで規定された時間まで残業をやらせてもいいのです。 その時間は月に40時間程度です。 36協定が結ばれていなければ残業(法定労働時間外労働)自体を拒否出来ます。 36協定が結ばれている場合でもその上限時間以上は残業を拒否できます。 拒否できるだけでもし残業したら40時間以上の残業代を支払わなくてよいというわけではないです。 ですがこういう会社は結構汚い手を使って来る場合があります。 上記の条件は雇用されている場合に労基法で定められているものです。 つまり契約書があるならよく見てみてください。 そこでの契約が「雇用」ではなく「請負」や「業務委託」などになっていませんか? それを盾に雇用じゃないからその残業代を支払う必要はないというスタンスを取る可能性があります。 ただしそれでも諦める必要はありません。 雇用というのはそういう契約書よりも実態が重視されます。 雇用の実態とは「時間束縛を受けて指揮命令下で仕事をすること」です。 つまり会社がどう雇用じゃないと言い張っても実態がこれに当てはまれば「雇用」と判断されます。 時間束縛は分かりやすいのは遅刻や早退して賃金がカットされているかどうかで判断できます。 これがされていれば立派に時間束縛を受けていることとなります。 指揮命令下は分かりますね。 これらを満たしており残業代が出ていないのであればそれは賃金未払いにあたります。 ただし請求してそれを支払えと主張しなければ保障はされません。 理由は日本の法律には「権利の上にあぐらをかくものの権利を保障しない」という考えがあるからです。 支払って貰える未払い賃金があってもそれを主張しなければ保障しないということです。 これらは海外のアパレルだろうが日本国内で労働者を使う場合は同じです。 ちなみにボーナスは支払わないといけないという決まりはありません。

    tak********さん

  • 年俸制だから残業代が無いという法的根拠がありません。 残業代は、「法定労働時間を超えて労働させた場合」に支払が生じます。年俸制は単に給料制度の一つであるだけで、労働基準法による労働時間制度が除外される法令は存在しません。 現実では、年俸制=残業代なし、という労働基準法に反する認識が多々あるようです。 根拠条文は、労働基準法第37条(割増賃金)、同法第41条(労働時間の適用除外)です。 ボーナスについては法的支払い義務はありません。 海外ブランドの直営店でも、日本の店舗では日本の労働基準法等法規を守らないといけません。

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    tak********さん

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