解決済み
失業保険認定日について教えてください。先日、10月末で急遽会社都合で仕事を辞めることになりました。(勤続7年・29歳) わけあって、11月2週目に失業申請をする予定です。そうなると認定日は4週間後の週の12月5日の週、そしてその次は12月26の週になるかと思います。 ただ、12月23日から1月5日まで前から予定していた友人の結婚式にあわせてアメリカへ旅行を考えています。 12月26の週に認定日があたると受給できないかと思うのですが、年末年始は前倒しになるのでしょうか。 どなたか、12月22日ー1月6日あたりが認定日になっていた場合どのような対応になったか教えていただけないでしょうか。 (すでに、2011年度の年末年始の認定日の取り扱いをご存知の方がいたら教えていただけないでしょうか) 旅行をやめることは考えていないので、受給をあきらめるしかないでしょうか。 その場合はあらかじめ、旅行のため、この認定日はいけないので、次の認定日までいけません。ということを事前に伝えていれば、問題ないということでよいでしょうか。 ハローワークに直接問い合わせるべきなのでしょうが、どなたかご存知の方がいたら教えてください。宜しくお願いいたします。
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認定日は動くことがあります。 質問の内容から察すると、11月7日にハローワークで申請をするんですよね? それで、最初の認定日が12月5日とここまでは合っていますが、2回目の認定日は4週後ですから1月2日です。だって、12月5日に28日足したら、33日になっちゃいますからね。ただ、1月2日も正月休み中ですから、開庁していないので、当然ずれることになります。1週間後にずれるとすると、1月第2月曜日になっちゃうので、ここも成人の日のため祝日になってしまいますから、ここもないと思いますし、おそらく前倒しはあっても後ろにずらすことはしないと思います。前倒しにすると26日になりますが、金融機関が年末年始休暇に入ってしまい、振り込みができないのでその週については認定日が設定されるとは考えられません。可能性としては、1月の第1週目の4、5、6あたりでしょう。成人式以降にしてしまうと、長すぎるので、ないと思います。まあ、想像ですけど。 予定通りに申請するのであれば、1月6日以降になればいいですね。としか言えません。と言うのは事前にハローワークに申し出れば、認定日の変更は可能ですが、それには「正当な理由」が必要で、「他人の結婚式のための旅行」は認定日に来所することができない正当な理由には当たりませんので、認められないでしょう。 11月11日に申請を行ったらどうでしょう?そうすると1回目の認定日は12月9日、2回目の認定日は1月6日になるので、ずれる理由が見当たりませんし、旅行の日程から言っても、可能ですよね、来所するの。 ただ、もうひとつ頭に置いておかないといけないのは、認定日と認定日の間に就職活動を行わないといけません。それも2回以上。どこかの転職サイトに登録したとか、就職情報誌を見たという程度では、就職活動をしたとはみなされないので、12月9日から22日までのわずかな間に2回の就職活動と認められる何らかの活動をしないと、認定日に出向いても、給付されない可能性が高いです。 どっちが大事かはご自分でご判断ください。
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