解決済み
失業保険給付金ついて教えてください。受給中にアルバイトした場合 給付金額かわりますか?アルバイト分差し引かれますか?教えてください。
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受給中のアルバイトによって受給額の変化はアルバイトの内容によって変わってきます。 以下を参考にして下さい。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> 雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。 ①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。 ③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。 ④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな ⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
受給中にアルバイトをすることは可能ですが、実際に働いた日は報告しなければなりませんので、この報告によって働いた日数分が基本手当から差し引かれて支給されます。 この差し引かれた分は、消滅してしまうのではなく、支給が先送りになっているのであり、本来の給付日数に追加したり、最終の支給に加算される形をとりますので、受給資格が続けば最終的に受け取る事は可能です。 しかし、アルバイトの期間が長すぎたり、収入が常識的に考えても多すぎる場合は、所定給付日数が減らされたり、実質的に再就職して失業状態では無いと判断され、支給そのものが打ち切られる場合もありますので、注意が必要です。
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