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病院で通常は日勤で手術室勤務ですが、24時間呼び出し体制で、呼ばれれば何時でも行かなければなりません。 交通費は通常の…

病院で通常は日勤で手術室勤務ですが、24時間呼び出し体制で、呼ばれれば何時でも行かなければなりません。 交通費は通常の労働日数に対して出ていますが、呼び出し分は請求できますか?待機手当は請求不可ですか?24時間時いつ呼び出しのTELがなるか分からず、精神的に休まる時がありません。 現在、管理者は「呼び出されても強制力は無いので、出てこれる時だけ出てくれたら良い」と建前上は言いますが、実際には他のメンバーに迷惑がかかると思うと、拒否は出来ません。休日でも家族と出掛ける事もままなりませんし、お風呂もゆっくり入れません。 待機制にすれば、せめて それ以外の日は精神的に安定するかと思うのです。 待機手当を支給している病院があると聞きますが、手当てが発生した場合、呼び出しに対応するのは絶対的になりますか? 待機手当は、いくら位が望めますか? 月平均で時間外労働が40~50時間となります(他に勤務前のサービス時間外勤務が約20時間)が、慢性的にこれだけの時間になるのであれば、増員して貰える様な労働基準等は無いのでしょうか? これから、事務局に申請したいのですが、どのように効果的に伝えれば良いか 可能でしたらご教授下さい。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    これは難しいですね。医療制度の根幹を成す部分だと思いますよ。 私も、昔ですが、「予備勤務」という制度のある会社で働いていたことがあります。扱いは「あくまでも休日」扱いです。でも、普通の休日と異なり、「あなたは、この日は予備勤務です」と指定されている点です。 今のように携帯電話など無い時代ですよ。休日なのに、誰かが突発で休みとかになると、交代要員として出社しなければならないのですよ。呼び出しがあった時に出社するのは義務でした。 呼び出しが実際にあった時には、呼び出し以降の時間は「勤務扱いで残業扱いでの対応」となり、当然ですが通勤手当も支給されましたよ。 呼び出しが無かった時には、17時を以って解放となりますが、予備勤務手当として、日割り計算での日額の3割が支給されていました。 多くの社員から多数の反発が出ていて、結局、次第に、一般職での予備勤務は減っていき、ほとんどを管理職対応として、それも、最後には廃止されましたけどね。 では、質問者さんの場合ですが、実際に呼び出しがあった場合には、その交通費は当然支給されるべきでしょうね。または、何かの代替措置でも良いと思います。例えば、呼び出し以降を労働時間とみなすとかね。 それと、待機解放はあるのでしょうか?私の先に書いた例では、17時が解放時間でしたが、それは無いのですか?24時間対応とありますので、無いのでしょうか。それは、改めさせるべきだと思いますよ。 キチンと、待機時間を明確化させて、その時間内は責任を持つとして、率は別としても一定の手当は支給すべきでしょうね。 それと、そもそも論として、勤務されている病院には当直医師はいるのでしょうか? 例えば、自治体側から、救急医療機関としての指定を受けたうえで、24時間、必ず医師がいる状態を病院の勤務体形として作らせるのが良いとは思うのですが。 公務員のように、例えば警察官・刑事などのように、事件があれば、24時間、無限拘束も有り得るような仕事ならば、割り切りもするでしょうが、民間企業では、病院とはいえ無理があります。万が一、疲れが残っていて、医療ミスとかあったりしたら大変ですから。その辺りから話の手がかりを作ってみてはどうでしょうか。

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