労働基準監督署であれば、どちらの監督署でもかまいません。相談した監督署が管轄違いであっても、所轄の監督署に転送してくれます。また、労働局に相談する場合は、管轄外だと相談するだけでそれ以上何も出来ません。特にあっせん制度を利用する場合などは、事業所(支店・営業所)として届けられていなければ、本社の管轄都道府県で対応する事になります。
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